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社会福祉法人高齢者総合福祉施設で働いています。30分遅刻した日を欠勤扱いにされ無給で働きました。これは違法ですか? 新人…

社会福祉法人高齢者総合福祉施設で働いています。30分遅刻した日を欠勤扱いにされ無給で働きました。これは違法ですか? 新人のため有給がないので、どうにもなりません。これでは食っていけないです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    違法です。もしかしたら就業規則でそうなってるかもしれませんが法的根拠はないですね。

  • 無給になるのは30分および、1時間だけです。 1日無給にするのは法令違反です。 それを当たり前とする職場なら、さっさと辞めた方がいいです。

  • 違法です。労基署に相談してください。 30分遅刻したなら30分の欠勤控除までしかできません。時給換算して1200円なら600円給与を減らされるだけです。 なお、懲戒処分の減給の制裁を就業規則に定めている場合でも、1事案につき平均賃金(日額)の半額までです。平均賃金とは労働基準法に計算方法が定められており実際に働いた賃金の2/3程度になります。その半額までですから最大でも1日分の賃金の1/3までです。そのため1日分(30分は不就労)を減給するのは違法です。そもそも30分の遅刻1回で減給の制裁を課すことは妥当性に乏しいものと考えます。

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