解決済み
年次有給休暇の時間単位年休について質問です。時間単位年休は1日の所定労働時間を下回らないものとする、というのはどういう意味なのでしょうか。時間単位でも取得できるが、1日単位でも取得できるように配慮がされているとのことみたいですが、 仮に1日の所定労働時間が8時間の場合、 下回らないとは何時間のことなのでしょうか。
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「時間単位年休は1日の所定労働時間を下回らないものとする」 これでは意味不明です。 「1日分の年次有給休暇に相当する時間単位年次有給休暇の時間数は、1日の所定労働時間を下回らないように定める」 なら、意味があります。 例えば、1日の所定労働時間が7時間30分であれば、1日分の年次有給休暇に相当する時間単位年次有給休暇は(時間未満の端数を切り上げて)『8時間』とする必要があります。 この場合で、時間単位年次有給休暇の上限が5日であれば、5日×8時間=40時間が上限となります。 なお、「1日単位でも取得できるように配慮がされている」というよりも、一定日数以上1日単位で取得する(取得させる)ことが義務付けられています。 つまり、年間10日以上の年次有給休暇を付与されている従業員については、5日以上の取得が義務ですが、この取得日数には時間単位年次有給休暇の取得実績はカウントされません。 (上の例でいけば、8時間分時間単位年次有給休暇を取得しても、法定の5日取得義務の「1日分」にはカウントできません) これは、1日単位でしっかり休むようにすることが法の趣旨だからです。
そうだね:1
>仮に1日の所定労働時間が8時間の場合、 下回らないとは何時間のことなのでしょうか。 上回らない、が正しいです。 8時間です。ただこの場合は、1日単位での取得とする方が妥当でしょう。 1日の所定労働時間が7.5時間の場合、累計8時間取得で1日とみなします。(1時間未満を切り上げる、労働者に有利) ただし、その場合、同日中は7時間までしか取得できず、8時間取得はできません。そういう意味で、1日の所定労働時間を上回らないものとするということだと思います。
1日の所定労働時間が8時間であれば8時間です。 所定労働時間のうち1時間に満たない時間数については1時間に切り上げるということ、たとえば1日の所定労働時間が7.5時間であれば切り上げて8時間にするということです。
そうだね:1
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