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有給の申請理由は「私用のため」でOKというけれど、そもそも有給というのは私用のためにしか使いようがないのでは?であれば、有給申請があった時点で100%私用のためなのだから、最初から申請理由を聞く意味がないと思うのですが。
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おっしゃるとおりです。 ただ、繁忙期に大勢の労働者が同じ日に有給を申請した場合、会社が時季変更権を行使できることになります。 その際、有給の理由を聞き取って、理由の優先度が高いと思われる労働者を休ませ、優先度が低いと思われる労働者の時季変更をすることは、考えられます。 ですので、会社が有給の理由を聞くこと自体は、禁止されていません。 労働者が理由を言いたくないのに無理に聞き出すと、パワハラになります。
なるほど:1
そうだね:2
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