弁護士として、退職代行を含む労働問題を扱っております。 退職代行を利用して退職を申し入れたことのみを理由に懲戒解雇を受ける可能性は、極めて低いと考えられます。 懲戒が法的に有効となるためには、(a)就業規則等で懲戒事由を定めておくこと、(b)懲戒が客観的に合理的で、社会通念上相当といえることなどの要件を満たす必要があります。 まず、(a)について。他回答に「会社の規則に則らない方法で退職するわけですから、その可能性はあります」と述べるものがありますが、むしろ逆であって、懲戒の方を会社の規則に則って行う必要があります。就業規則等に「退職代行を利用して退職を申し入れた者は懲戒する」などと定めている会社は、ほとんど存在しないと思われるところ、これらの会社では、退職代行を利用したことを理由とした懲戒解雇が法的に有効となる余地はありません。 次に、(b)について。対応している案件で直接目にしたことはありませんが、昨今の退職代行サービス利用者の増加を受けて、就業規則等に「退職代行を利用して退職を申し入れた者は懲戒する」などと定めるようになった会社も、極めて少数ながら存在するかもしれません(あくまで真偽不明ですが、SNS等でそのような投稿を見かけた経験はあります)。しかし、定めておけば何でもかんでも有効に懲戒できるわけではなく、特に、最も重い懲戒処分である懲戒解雇が有効となるようなケースは、非常に限定的です。退職代行を利用して退職することが、客観的に悪質な面があるとはいえないでしょうし、職場に大きな混乱をもたらすとも考えがたいでしょうから、このような理由で懲戒解雇まで行うことは明らかに不相当(重すぎる)といえます。 以上より、退職代行を利用して退職を申し入れたことを理由に懲戒解雇を受け、かつ、それが法的に有効となる可能性はまず無いと思われます。 なお、法的に有効かどうかを度外視して、嫌がらせ的に懲戒解雇に及ぶ会社も考えられないではないものの、当然ながら、そのような有害無益な対応はしない会社のほうが大多数でしょう。 参考になりましたら幸いです。
まず懲戒解雇や損害賠償となると会社に多大な労力と時間が必要で、その内容を立証する必要があるので、そういった可能性は極めて低いかと思います。 当社も退職代行業者ですが、ただ単に勤務が出来なかった事に対してのそういった事例は一度もございません。 一般企業で法的対応を取ることは聞いたこともありませんし、本当にほぼ考えられない内容かと思います。 ただ訴訟に関しては、正直誰でもいつでも起こすことが出来るので、いかに非現実的な内容でもそのリスクはゼロにならないという事になるかと思います。 常識的に考えて、最低限の退職手続きや必要があれば引き継ぎなどの対応をすればそのリスクは更に低くなると思います。 ご不安なようであれば、実際に退職代行業者へ相談してみるのも一つの手です。無料相談可能な業者が殆どなので、実際に聞いてみてはいかがでしょうか。
会社が腹を立てたり嫌がらせ目的で懲戒解雇にしてくる可能性はある。実際、弁護士がやってない退職代行だと法的にはグレーなんだよね。だから代行使うなら弁護士がやってる退職代行にしような。そしたら懲戒解雇にしてきても裁判すればだいたい勝てるから、それで懲戒解雇を取り消してもらえる。
問題なく退職出来る場合もあるでしょうし、会社側が徹底抗戦するなら、そういった懲戒処分になるリスクはあるでしょう。
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