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業務委託契約でジムのインストラクターをしています。シフト制で1ヶ月前に希望のシフトを提出する仕組みになっていますが、普段出勤している曜日に休みを取ろうとすると、「代わりは自分で探せ、いないなら休むな」と言われます。 代替人員の確保は私の業務の範囲外だと思いますし、休みが取れないのもおかしいと思います。 契約書でも 〇〇(施設名)での指導 が私が担う業務になっています。 法律的にこの問題はどうでしょうか? 詳しい方いましたらお願いいたします。
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・事前にシフトとして「入っていない」のならば、お考えの通り。 ・「入っていて、急に休みたい」のならば、会社側の言う通りです。 この場合、会社としては、あなたに対して損害賠償の請求が出来ると思います。 業務委託ですから、あなたと言う会社から、「人を出しますよ」と言う声かけがあった。それを相手の会社は「了解」した。その上での話であるならば、当然責はあなたと言う会社にあります。
うーーーん、講師業をやっているとわりとそれが当たり前です。 たいていはこの3つのうちのどれかですね ①契約のある人なら自前で手配が可能(お金のやり取りは会社がやる) 普段のレギュラーというのは「自分の舞台」なんです。 だから、いい加減な人間には任せない こういう講師も普通にいてそれを認める会社もある つまり他校舎ふくむ自分の気心の知れた人間に頼んで替わってもらう ②会社で代講システムがある 休みが決まったら会社に報告するとその時点で人事が引き取る 直前申告はペナがつく場合もあるけど、規定日数より前ならノーペナ ③①②の複合形 基本的には会社との契約の際にきちんと話があります。 業務委託で講師をやる指導者をやるというのはサラリーマンではありません プロ野球選手なんかと同種の契約があります。 そして、それは、法律で決まっているわけではなく、契約がすべてです だから、違うことを言われた場合には・・・・ 契約書を目の前に出して「ここには書いていない」これを主張しなければいけないです。
難しい問題で、簡単にはいえないでしょう。 業務委託契約というのは、業務について受託者に裁量があり、委託者の指揮命令を受けないことになります。 一方で、受託者が受託した業務は、それを実施しないとなれば、受託者の債務不履行となり、損害賠償義務を負うことになります。 そのシフト制というのが、業務委託契約に沿って決定されたもの、つまり、受託者の自由裁量が認められており、委託者の指揮命令があり、受託者に自由裁量がなく、実際には労働契約ということではなかったとなりますと、休みがとれないのではなく、ただ受託者が受託した業務を行わなかったとなります。 ただ、代替人員の確保は、業務委託契約における再委託ということになるのでしょうが、その業務委託契約に受託者の義務とされていなければ、確かにそこまでの義務があるとはいえないでしょう。 ですから、そのシフト制が業務委託契約の一部を構成しており、受託者の自由裁量が認められていたにもかかわらず、受託者がその決められた期日の業務を履行しない場合には、その債務不履行責任に基づく損害賠償義務を負うということになるでしょう。
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