解決済み
高年齢者雇用安定法 (2025年4月1日改正) 障がい者年金について 詳しい方、よろしくお願いいたします。 夫 地方公務員 60歳 事務職 窓口業務 パソコン不可今年の3月に、60歳で1年定年延長となり、4月から給与が7割となりました。 来年3月に退職となり、退職金を貰えますが、4月から再雇用を希望しています。 再雇用になると、さらに給与が3割になります。 しかし、うつ病 (精神障がい者手帳3級) と2年前に右上腕骨近位端骨折による可動域制限と腰椎圧迫骨折による腰痛で、勤務状況が不良です。 本人は、再雇用を希望していますが、条件に勤務成績が良好なものとあります。 病気休暇が年間180日あるため、それを最大限に利用しています。 欠勤はしていません。 この場合、勤務状況は不良で、来年度の再雇用はやはり無理なのでしょうか? また、転職するにしても、ある程度の収入が得られるとは思えません。 障がい者年金2級などは、もらえるのでしょうか? ご教授いただければ、幸いです。
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高年齢者雇用安定法では、希望する者全員の再雇用を義務としており(9条2項)「勤務成績が良好なもの」を条件とすることは違法となります。 しかし厚労省告示「高年齢者雇用確保措置の実施及び運用に関する指針」では、 ”心身の故障のため業務に堪えられないと認められること、勤務状況が著しく不良で引き続き従業員としての職責を果たし得ないこと等就業規則に定める解雇事由又は退職事由(年齢に係るものを除く。以下同じ。)に該当する場合には、継続雇用しないことができる。” としています。”心身の故障のため業務に堪えられない”ことを理由に継続されないことはあり得るということです。この場合、継続雇用を認めない事由は就業規則に定められている解雇、退職事由に該当する場合です。つまり継続雇用に関係なく、解雇、退職に該当する場合という事です。 ご主人の場合どうなるかは、まずは会社が就業規則に定められている解雇、退職事由に該当すると判断するかどうかです。もし会社がそう判断して、その判断に不満がある場合は裁判等で争うことになります。 「障がい者年金2級などは、もらえるのでしょうか?」 障害者年金ではなく障害年金です。ご主人の状態によるとしか回答できません。 うつ病の場合 https://www.mhlw.go.jp/file/04-Houdouhappyou-12512000-Nenkinkyoku-Jigyoukanrika/0000130045.pdf 上腕、腰の場合 https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-7-1.pdf https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-7-3.pdf https://www.nenkin.go.jp/service/jukyu/shougainenkin/ninteikijun/20140604.files/3-1-7-4.pdf を参考にされるか、または主治医に相談ください。
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