解決済み
失業保険を受給しているのですが、給付期間が120日で10月15日で最終給付となります。しかし、今まで数回4時間以上のアルバイトをしたので、繰り越し?不支給分が10月16日以降に給付される予定です。この場合、私の失業保険最終給付は10月15日までですが、10月16日に新たにバイトをしてもハローワークに申告する必要があるのでしょうか?
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受給期間中のバイト申告は必要です。 厳密には、所定給付日数の残りがゼロになる「支給終了」の翌日以降については、1日4時間以上の「就労」、または1日4時間未満の「内職手伝い」のいずれも、給付そのものには全く影響しません。 しかし、それは「結果的にそうなる」というだけです。 あなたがバイトした日のタイミングによっては、さらに不支給による繰り越しや、それが1日4時間未満なら「減額計算」が発生する可能性もありえます。 例えば、あなたにハロワの給付担当職員に匹敵する雇用保険の知識があり、現在の残日数から判断される支給終了になる日とバイトのタイミングを完璧に制御できるなら、必要以上のバイト申告を省略するのもアリですが、もしそうでないなら不必要な危険を冒すのではなく普通に申告して、その後の判断はハロワ職員に任せるべきです。
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