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退職金について質問します。 夫の勤めている会社(土木、個人経営)で、毎月の給料から積立をお願いしていました。

退職金について質問します。 夫の勤めている会社(土木、個人経営)で、毎月の給料から積立をお願いしていました。こちらとしてはただ、貯金のつもりで積立をお願いしていたのですが、ある時、これは退職金にするから!と言われました。 色々お世話になっていることがあったので、こじれるのを心配してしまいその時はそのまま受け入れてしまったのですが、あとから考えるとおかしいのでは?と思いました。 こちらとしては、貯金をして子供達の教育費にあてるつもりでいます。 毎月の給料から引いて積み立てたものを退職金にするというのは、どうなんですか? おかしくないですか?

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回答(8件)

  • ベストアンサー

    >毎月の給料から引いて積み立てたものを退職金にするというのは、どうなんですか? >おかしくないですか? その言葉尻だけを捕まえて、おかしいかおかしくないかと問えば、おかしいです。積み立てたお金は、積み立てたお金として利息をつけて返還されるべきです。 一方で、退職金はゼロの会社も珍しくありません。大企業だって、何年も先の退職金をいくら払うと決めているところはほとんどありません。過去の事例やその時の会社の経営状況で額は左右されるのが普通です。 なので、積み立てたお金を「退職金」と称して従業員に渡すのはおかしいですが、退職時に合わせていくら受け取れるかというと結果的に積み立てたお金と利息以外がゼロでもなんの不思議もありません。

  • おかしいと言えば他人に積み立てしてもらってる事が、おかしいと思いますよ。会社はあなたの財布でもなければ金庫でもないし、ましてや銀行でもないです。 会社からしたら退職金にでもしなければ、課税も普通にされますしね。退職金でもされますけど%が違います。

  • 毎月の給与から引いて積み立てをしていたと言うことは所得税も支払い済みだと思います。 それをいきなり退職金にするとなるとまた、所得税がかかるので2重課税になりますよ。 税務処理の上でも会社は退職金と言う勘定項目には入れられないと思いますよ。 退職所得申告書が無いと20.42%の高額な所得税がかかります。 一度、税金を支払っている所得に対して、課税されるのは許せないと思いますし、あとあと問題になりそうです。 当然ですが、給与明細にも積立は記載されていますよね? まさかとは思いますが口約束だけなんてことは無いと思いますが。 退職金の節税目的で中小の会社だと中退共と言う年金型の退職金制度を使うのが一般的です。 大企業さんだと確定拠出型の401Kとかの年金制度を使ったりしますけどね。 これをやるようになってから退職金制度自体をやらない会社さんも増えてきているんですよね。 退職金は出さないといけないと言う法律は無いので。 賃金規定で規定されている場合だけなのですが、お話を聞く感じ、就業規則とかも無さそうですけどね。 あと、従業員なのか役員なのかでも違ったりしますけどね。 詳細がわからないので法的な部分は判断が出来ませんが、言っていることは可笑しいと思いますし、あとあと税務的にもトラブルになる可能性が高いことだと思います。 ご参考までに。

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  • 法的に、 まず、会社が給与から差っ引く貯蓄制度をやるときは、原則的には出来ませんが、労働組合または従業員代表との協定を結び、労基署へ届け出ないと出来ません。 ↓労基法抜粋 (強制貯金) 「第十八条 使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 ②使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。 ③使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。 ④使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。 ⑤使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。」 また、退職金については労基法には明確な記載はなく、給料から差し引いて運用するのなら、労基法2よ条の賃金全額支払いの原則から、これもまた組合か従業員代表者との協定と就業規則への明記によって可能になりますが、 これと貯金を定めた制度とは別物ですですし、それぞれ協定が存在するので、会社側の独断で簡単にこっちの制度からあっちの精度に切り替える、と言うことは当然できません。 貯金制度をやめると言うなら一旦、全額を利子を付けて返還する必要があります。 まずは、「貯金制度は解約します」と申し出て返してもらい、それを拒否されたら労基署に相談しましょう。

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