解決済み
不当解雇にあたる可能性があります。 正当な内部告発であれば、懲戒事由該当性が否定されます。 つまり、「労働基準監督署への申告」を理由に解雇することが出来ません。
労基法104条1項にて労基法違反の申告制度がありますが、これについて2項では 「使用者は、前項(注:労基法104条1項)の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。」と定めています。 ゆえに”申告のみ”を理由に、会社が労働者を一方的に解雇することは許されず、仮にこれをしたら解雇権の濫用又はその逸脱につき違法・無効となります(労契法16条)。つまりは不当解雇です。 もちろんこの申告をした場合でも、例えば労働者に無断欠勤とか著しい成績不良とか経歴詐称とかがあれば解雇は有効となることもあります。
内容がわかりませんので断定はしませんが、一般的にはそうなるでしょうね。 ただ会社は、その申告を理由とせず、別の理由で解雇するのではと思うのですが。
そうだね:1
不当解雇になります。 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX
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