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安全配慮義務について質問です 大型トラックの運転手をしています。 いわゆる職業病と言いますか20年程前から腰痛を…

安全配慮義務について質問です 大型トラックの運転手をしています。 いわゆる職業病と言いますか20年程前から腰痛を患っております。その日も少し腰痛が出ていたので(原因は不明、天候等でも腰痛がでます)2日後に決まっていた腰への負担が大きい業務は無理と会社の担当者に報告しましたが聞き入れられずそのまま出勤させられ業務完了後、腰痛が悪化。 その後は仕事を休み通院、診断の結果「腰椎椎間板ヘルニア」となり結局入院することとなりました。 現在、入院中で毎日安静とリハビリを繰り返す日々を過ごしています。 そこで質問なのですが 今回の私からの報告を受けての担当者の判断・業務指示は「安全配慮義務違反」になりますか? あと今回の腰痛悪化を機会に腰にあまり負担のかからない業務への変更依頼をして会社側から受け入れてもらえない場合も「安全配慮義務違反」になるのでしょうか? ちなみに業務前に腰痛が出ていたので今回の休業保障は労災ではなく傷病手当金で話しが進んでいます。 今回の件で会社には自分たちが悪かったとしっかり自覚してもらいたいので色々と手段を模索しています。 ちなみに会社からの謝罪等はいっさいありません。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    大手運送会社で組合の執行委員だったので、その手の相談を受け弁護士に意見を求めたり、他社組合との意見交換もしてましたが、 安全配慮義務違反を問うためには、 会社に対して病気、怪我などの詳細を診断書等の証拠を元に説明し理解を得ること。 診断書などには症状、悪化した場合のリスク、具体的な禁止事項が記入されていること。 会社がその作業から申告者を外しても業務上問題が無いこと。 健康な従業員でも同作業をすれば腰を悪くする可能性がある作業であること。 具体的には一般男性であれば、 25キロ以上の荷物を1時間以上 積み卸しするような作業であること。 まだ何か条件があったような気がしますが、いま思い出せるのはこれぐらいです。 ですから、 安全配慮義務違反で争うのは事前から準備が必要でなかなかハードルは高いです。 詳細はわかりませんが、 書かれている内容では現時点で安全配慮義務違反を問うのは難しいと思われます。 また、 安全配慮義務で揉める際に気を付けなければならないのは、会社からカウンターパンチを喰らう事です。 会社のせいで持病が悪化した そう訴えられた際に会社の対応として、安全配慮義務を逆手に取ることがあります。 いま大型トラックで業務しているなら、持病が悪化したら会社としても困るので、安全配慮義務の観点から4t車の業務に切り替えるとか、 腰痛が酷いなら運転中に何かあったら困るので、安全配慮義務の観点から運転手を降りて配車係や倉庫作業員に切り替えるとか、 会社としても様々な対応が可能になります。 自分の会社でも腰痛でトラックを降りて配車係になった方もいます。 一方的に何かできる話しでは無いので、まずは会社とよく話し合ってください。

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  • それは司法が判断することです。 つまり、労働契約法第5条を根拠として裁判所に提訴してみないとわかりません。

    1人が参考になると回答しました

  • 当社も運送業なので同じような事は 弁護士に対応を相談しますが、 書かれている内容であれば、 安全配慮義務違反に問うのは難しいです。 また労災認定される要素も無いです。

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    1人が参考になると回答しました

  • 職場における腰痛予防対策の推進について、の通達ならあります。(基発第547号 平成6年9月6日) 「満18歳以上の男性労働者が人力のみにより扱う重量は体重の概ね40%以下に努めること。」 ただし20年程前から腰痛を患っているのなら、腰痛が発症したのは20年前で、その頃の出来事が発症の原因です。 法律ではなく通達で、体重の概ね40%以下に努めること、となっているので会社に対し安全配慮義務違反を問うのが難しいかもしれません。

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