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未払い給与(個人事業主)について質問です。 入って1ヶ月のスタッフが突然適応障害の診断を受けました。

未払い給与(個人事業主)について質問です。 入って1ヶ月のスタッフが突然適応障害の診断を受けました。LINEで報告があり、音信不通となったのですが、数日後に連絡は取れました。 しかし、退職か休職かなど、細かい話し合いは出来ていません。 契約書上、「2ヶ月前に退職の報告が無い場合は、未払いの給与の支払い義務はもたない。」としてありますが、適応障害の診断があった場合は例外となるのでしょうか? 診断の2日前から急遽欠勤となり、診断後出勤はしていません。 お店の備品も返してもらっておらず、こちらから、あまり連絡をしすぎてはいけないと思いつつも、こちらも少し困っています。 上手く説明出来ていなかったら、すみません。 初めての事なので、どの様に対応したら良いか、お力を貸して頂けたら嬉しいです。 宜しくお願いいたします。

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回答(3件)

  • その個人事業主とどういう契約を交わしてるのですか? 業務委託契約、請負契約、委任契約のどれかで契約するのが一般的ですが、どういう契約を行なってるのかで話は変わってきます。 個人事業主は労働法が適応されないものですが、注意しなければいけないのが、労働基準法第9条に該当する個人事業主は労働法が適応されてしまいます。 この場合は、解雇してしまうと不当解雇や給料未払いを理由に訴える事ができます。 最高裁の判例でもありますが、一般労働者と同じ扱いになり給料支払いや所定の手続きを踏まなければいけません。 一概に書面を交わしてるから契約通りにしても問題ないとは言えなくなるのです。 適応障害の場合、医師からの診断書が有れば個人事業主でも契約解除は行えることになります。 給料の支払いなどは本人とまず話し合うことです。 業務の損害賠償は出来ません。 1円も支払わず契約解除するのは難しいと思っておくことです。

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  • そもそも、 「2ヶ月前に退職の報告が無い場合は、未払いの給与の支払い義務はもたない。」は、 労働基準法第16条で規定する、契約の不履行による違約金や損害に対する賠償金の規定を労使間で定めてはならない、に違反します。 これを「賠償予定の禁止」といいます。 違法な契約内容なので、その文言は無効となり、働いた分は賃金をきちんと支払わなければなりません。

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  • その契約は違法なので契約は無効になります。 いかなる場合でも、 仕事した分の賃金は全額支払わなくてはなりません。 とりあえずは今後の事を話し合うという事で連絡をしてください。 休職させる場合は診断書の提出を求める。 休職期間の説明をする。 休職中の社会保険料の支払い方法、 傷病手当金の請求について話し合う。 退職させる場合は、 退職届と備品、保険証などの返却を求めればよいです。 連絡をしなければならないので、 気にすることなく連絡して良いです。

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