解決済み
育休後の給与についての質問です。 育休前はチーフ、カウンセラーをしていたのですが、復帰後はチーフから一般職へカウンセラーから受付へなると言われました。 給与が5万ほど変わります。たしかに復帰後に元々の役割ができるか自信はありませんし、(内容も変わっている為)迷惑をかける事もあるので無理なのかなとも思うのですが、これって普通なのでしょうか。 なんとなくもやもやするので質問させていただきました。
29閲覧
育児介護休業法第10条で、育児休業の申出や育児休業をしたことによる不利益取り扱いを禁止しています。 どういうものが不利益取り扱いに当たるかは厚生労働省告示「子の養育又は家族の介護を行い、又は行うこととなる労働者の職業生活と家庭生活との両立が図られるようにするために事業主が講ずべき措置等に関する指針」 に例示されています。 https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000851176.pdf それには ・降格させること。 ・ 減給をし、又は賞与等において不利益な算定を行うこと。 ・不利益な配置の変更を行うこと。 が含まれています。(上記指針の第二の第十一項) あなたの処遇がこれらに当たるのであれば不利益取り扱いに該当し育児介護休業法違反の可能性があります。 ただし育児休業を取得したことが理由である必要があり、その他に合理的な理由がある場合は該当しません。 あなた自身が「復帰後に元々の役割ができるか自信はありませんし、(内容も変わっている為)迷惑をかける事もあるので無理なのか」と思うのであれば微妙かも分かりません。ただ、仮に無理だとしても、しばらくはリハビリ期間として同じ部署でサポートに回る等にし、また給料は維持すべきと思います。 都道府県労働局の雇用環境・均等部(局)に相談してみることをお勧めします。まずは電話で良いと思います。(なお、労働基準監督署は全く関係ありません)。 雇用環境。均等部(室) https://www.mhlw.go.jp/content/000177581.pdf
育児休業・介護休業は、雇用契約を変更することなく休業する権利ですから、職場復帰後も職務や勤務場所に変更はないのが原則です。 合理的な理由がない限り、原職以外への配置転換は行うべきでなく、やむを得ない理由で配置転換する場合でも、それは休業した労働者にとって不利益な取り扱いになるものであってはなりません。 モヤモヤどころか普通に労基法違反で一発アウトです。 泣き寝入りしませんように。
< 質問に関する求人 >
受付(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る