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育児短時間勤務についての質問です。 下記の場合は、育児短時間勤務ができるかできないか教えてください。 会社規定では、入社1年未満の者については、育児短時間勤務を拒むことができる。令和5年10月1日に入社。 令和6年9月25日に申出したが会社から育児短時間勤務はできないと通知される。 再度の申出で、令和6年10月1日に育児短時間勤務を申請した場合は、育児短時間勤務を行うことはできますか?
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申出はできます。労使協定で拒絶できるのは勤続1年未満者の申出です。 ただ会社規定により、1カ月前申出とあれば、申し出て開始できるのは1か月先です。
そうだね:1
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