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雇用保険に関しての質問 会社でパート雇用の女性がいます。月金で8時間働いていましたが、週3回出勤、一日の稼働時間も…

雇用保険に関しての質問 会社でパート雇用の女性がいます。月金で8時間働いていましたが、週3回出勤、一日の稼働時間も5.5時間と短くなりました。私は雇用保険だけは残していたら?と本人と話し、退職した時に失業保険出ないと困るからと、納得をしてもらっています。 しばらくそのままで続いていましたが、会社側からその雇用保険を外したら?の声が上席から言われるようになりました。これはどうするべきなのでしょうか? ・本人が望んだらそのままにしなくてはならない。 ・別に週20時間以内なのだから、強制的やサービス感覚でも加入しなくてもいい。 ・未加入になった途端、仕事は辞めなくても失業手当がもう出る。 ちょっとわからんくなりました。教えてください。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    週20時間未満になった時点で、雇用保険は外す(喪失)する必要があります。所定労働時間の変更が臨時的・一時的なものである場合には資格喪失の手続きは必要ありませんが、契約が変わったのであれば喪失しなければなりません。 失業手当は、喪失した時点で仕事をしていればもらえません。喪失した日から1年以内に退職すれば受給資格はあります。 ただし、もらい終えるまでの期間が1年なので、喪失した時点から大分経ってから辞めた場合、もらえないケースや全日数分をもらいきれないケースも出てきます。

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