回答終了
有給休暇について質問です。 先日の台風で土曜日、臨時休業になりました それで会社から全員有給の申請をするように会社から言われました 違法なのかどうなのか 知りたいです
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自然災害での休業でしたら会社都合ではないので休業補償の対象とならないので、欠勤だと給与が減るので有給休暇を後申請でも受け付けるということではないでしょうか?
なるほど:1
休業は会社指示ですよね? 自然災害による休業は無給でもかまいません 有給にすると給与が出ます ただし有給にするかどうかは労働者が決めることで会社が強制することはできませんし、有給にしないからといって欠勤扱いにすることもダメです
なるほど:1
年次有給休暇を会社が申請するようお願いするのは構いませんが、それに応じるかどうかは社員次第です。 一般論で言えば、台風での休業は会社に責任はありません。なので休業手当の支給は強制されません。会社は、社員が給与を受け取れるよう年次有給休暇をあてたいとの考えだと思います。 質問の回答としては、申請のお願いなら違法ではないが、強制すれば違法です。 (年次有給休暇としない場合、無給となります。)
なるほど:1
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