解決済み
看護師の退職時有給取得について 12月に病院を退職するものです。 中途で辞める、人手不足ということを理由に有給消化数は師長が決めると言われました。現時点で30日近く余っています。 人手不足のことも承知しており10日ほどだけでも消化できないかと相談しましたが、 半年の人事異動(9月)次第だと言われました。 話している感じからすると5日も取らせてもらえなさそうです。 そのあと休職するからいいでしょ?との言われようです。 前に一度労基に相談済みではありますし、労働者の権利であるため有給は消費できると言われているものの、 「中途で辞めさせてあげるんだから」 「残った人たちのことを考えて」 と言われるばかりで通用しそうにないです、、。 なにか、良い出方はないでしょうか。 交渉など、、。 例えば、シフト希望の時点で有給休暇を申請した証明を取って、それ以降はもう行かない。などできるのでしょうか。、 また、退職届を出したのですが、退職届はウチの病院ではいらないと言われました。 看護部に話は通じているようですが、このような場合後から何か問題にならないでしょうか? ご教示願います。
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看護師です。静かにバチバチ戦えば勝てると思います。大学病院に勤務していた友人が勝ちました。 えーと、人手不足なら、退職日を1月に伸ばせばよいのです。最終出勤日を12月にして、あとは有給消化に。一般企業や、介護の会社でもホワイトはそうやっています。また人手不足なら派遣看護師を依頼すればいいのです。世間一般の常識が、病院の非常識だと外の世界(高齢者デイサービス)にでてしりました。病院ってそもそも、普段も殆ど有給申請できず、病気欠勤や冠婚葬祭以外だと、師長がシフトに勝手につけるご褒美みたいになってるじゃないですか、あれもホントは違法です。 あくまでも、労働者の権利であり、正当な権利を認めて頂けないなら、労働基準監督署にいかなくてはいけないことを冷静に伝えてください。 就業規則を守っての退職であるなら、なにも言われる筋合いはないし、残った人のことを考えるのは病院の仕事です。
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貴方が勤務する病院の職員で構成する労働組合が実施するストライキに貴方が参加する場合を除き病院に拒否権はなく貴方が保有する有給全てを消化する事が法律で認められています。貴方が退職するから病院と喧嘩しても構わないなら交渉する必要はなく師長が何喚き散らそうが堂々と有給申請し休めば良いだけです。人がいないなど理由になりません。もし有給申請し休んだにも関わらず欠勤として賃金カットされたなら労基法24条賃金の全額払い違反で労基署に通告すると良いでしょう。もし喧嘩せず穏便に退職したいなら病院の指示に従うしか有りません。
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〉シフト希望の時点で有給休暇を申請した証明を取って、それ以降はもう行かない。 行かないのはあなたの自由ですけど、どちらかが強行突破するようなのはどうですかね。 ただ、言えるのは、有給消化数を決める権限は、病院側にはないということ。 12月に病院を退職するなら、12月以降はあなたがいない体制でシフトを回すということでしょう。それが可能なら、退職日を延ばして、そのぶん有給扱いにすればいいだけでは。 〉退職届はウチの病院ではいらない なきゃダメという事はないです。 でも、何かあった時の備えとして、何月何日で退職いたします、と、メールを出して履歴を取っておくと良いかと。
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