教えて!しごとの先生
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労働条件通知書と雇用契約書の違いについて 試用期間が終了し労働条件通知書から雇用契約書を貰う場合に従事すべき業務内…

労働条件通知書と雇用契約書の違いについて 試用期間が終了し労働条件通知書から雇用契約書を貰う場合に従事すべき業務内容と就労場所について変更は違法でしょうか?また全く違う業務内容と業務内容の追加をするのはアリですか?

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回答(1件)

  • 本年4月から法令改正により、そういった変更範囲を求人段階を含めご質問の雇い入れ時交付書面にて明示義務付けされているのを前提にご質問でしょうか。 雇い入れ時点の業務内容、就業地の明示に加え、就業後それらの変更する可能性のある範囲を書面明示事項となっています。求人時から明示を義務付けることで、それを承知で応募しているとして、紛争防止につなげようとするものです。ですのでそれをこえての労働条件変更は労使紛争に発展するでしょう。発展した場合の裁判での決着は個別判断になりますが、使用者の恣意的逸脱は認められないと判示される公算は高いでしょう。

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