解決済み
先の労働基準法の改正で、5日以内に限り年次有給休暇を時間単位で取得することができるようになりましたが、公務員はもともと時間単位での取得しか方法しかなく、5日どころか、すべて(20日=160時間など)の消化を時間単位で取得しています。 質問は、 1)労働基準法って、公務員には適用にならないのですか? 2)これ(公務員の方式)を民間の会社でやる事はできないのでしょうか。当社では、従業員が有給休暇の取得について、公務員のように、すべて時間単位でできることを希望しており、協定に盛り込む事が可能です。この場合、就業規則を改定して、「1年で5日以内」とせず、すべての有給休暇について「取得は時間単位とする」ことはできないのでしょうか。
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① はい、公務員は労働基準法が適用になりません。 ② 今現在は、やることが出来ません。法律に「5日を上限」と書かれています。かりに、労使協定によることとしても、法律が優先されますので、その労使協定自体の「5日分を超える部分」は、無効になります。
公務員が時間単位しか年次休暇がないというのは、誤りです。 国家公務員の場合、人事院規則によると、基本は1日単位であり、「特に必要があると認められるときは」1時間単位でも可能です。 一方で、時間単位の年次休暇に労使協定は必要なく、上限はないようです。 地方公務員は、地方公務員法により、労働基準法の一部が適用除外となります。地方公務員法によると、「特に必要があると認められるときは」1時間単位でも可能です。 時間単位の年次休暇に労使協定は必要なく、上限はありません。 ただし、地方公務員であっても例外がありまして、 ・地方公務員法で規定する、いわゆる「単純労務職員」 ・地方公営企業の職員 ・特定地方独立行政法人の職員 については、労働基準法の適用範囲が広く、時間単位の年次休暇は、年間5日分を上限とする労使協定を結ぶ必要があります。 つまり、公務員であっても、みながみな、無制限に時間単位の年次休暇を取れるわけではありません。 まして、民間企業の場合は、無制限に時間単位の年次休暇を、労使協定なしで導入することはできません。
そうだね:1
国家公務員は、全面的に適用除外ですが、地方公務員は地方公務員法第58条第3項により部分的な適用除外です。 労働基準法第二条、第十四条第二項及び第三項、第二十四条第一項、第三十二条の三から第三十二条の五まで、第三十八条の二第二項及び第三項、第三十八条の三、第三十八条の四、第三十九条第六項から第八項まで、第四十一条の二、第七十五条から第九十三条まで並びに第百二条の規定、 これだけみると時間休についての第39条第4項は適用があるようですが、実際は、地方公務員も請求があれば全面的に時間でとれます。 勤務時間について条例で定めるとする地方公務員法第24条第5項の方が強いのでしょうか? なお有休全部を時間休とするのは民間ではできませんが、5日を超えて時間休とするのは、労働基準法の最低限度を超える有休については、労働者有利の特則優先から5日とは別枠で、時間休にできるかもしれません。
① 国家公務員法附則16条は、国家公務員が労働関連法の適用対象外となる法的根拠として定められています。有給休暇について定めた労基法も適用除外です。 また、労働契約法22条1項でも、国家公務員と地方公務員については同法の保護を受けることができないと規定されています。 ② 有給休暇については労基法39条に定めてあり、同条4項2号に、 「時間を単位として与えることができることとされる有給休暇の日数(五日以内に限る。)」と条文で明記されているので、計5日以上の時間休は取れません。 また、 時間休(時間単位年休)を導入する場合は就業規則への記載と労使協定の締結が必要で、違反すると、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科されます。 そもそも39条は、労働者の心身の疲労を回復させ、労働力の維持培養を図るとともに、ゆとりある生活の実現にも資す るという趣旨で、心身の疲労回復などのためには、1日単位が原則となっています。 全て時間休で取りたいなら、 公務員に転職するしかありません。
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