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仕事の業務が原因でケガをし、連絡すると会社の方から労災で病院受診してと言われました。が、労災になるかわからないと受診後言…

仕事の業務が原因でケガをし、連絡すると会社の方から労災で病院受診してと言われました。が、労災になるかわからないと受診後言われました。色々、ネットも確認したのですが、正確にわかりませんでさした。詳しい方、教えてください。 ①通らなければ、国保に変更はどの病院でも可能でしょうか? ②4日にケガ、5日に病院受診。休業給付の待機期間はいつから?休業給付は? ③この状況で派遣でバイトしてもいいのでしょうか?

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回答(3件)

  • ①可能です。 ただし労災指定病院か指定外病院かで、その方法は違ってきます。 ②この質問の仕方では回答できません。 休業補償給付は「医師からの労務不能診断期間に基づき休業した期間」が対象なので、そもそも医師が労務不能診断を出していないのに勝手に休んだだけなら1日も対象になりません。 なのでその情報が必要です。 ③構いませんが、当然ですが働いた日以降は休業補償給付の対象にはなりません。

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  • 「労災になるかわからないと受診後言われました。」というのはその通りです。労災認定するのは労働基準監督署であって、医師や病院でも会社でもないからです。 療養補償給付の請求が否認された場合は私傷病となるので、国民健康保険(健康保険の被保険者の場合は健康保険)の療養費が受けられます。これを請求することで7割が還付されます。

  • ①労災で処理後、労災として認められなかった場合は通常の健康保険での支払いになります。 ②、③については書かれている内容からすると思い違いをされてるのでは? 労災は療養(通院や投薬)と休業補償とは別々です。 病院で労災になるかわからないと言われる程度でしたら、療養のみで休業補償をもらえる訳ありません。 休業補償は、会社を休んで給与所得が無く、主治医のデスクワーク等の軽作業でも就業不能だという証明があり、労基署で認可されなければもらえません。 なので、③の様な事が書かれていること自体(バイトができる位なら)休業には当てはまりません。

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