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シフト制の職場で働いているのですが、休みの前日に明日出勤してくださいと言われた場合、当日の勤務で割増賃金は発生するのでしょうから。
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法定休日の割増の話をしているのであればならないです。法定休日は週に1日だけですが、週に2日の休みを設けていれば、その内の一つが出勤になっても法定休日ではない日として扱われます。また、法定休日であったとしても、事前の予告での変更(振替休日)となるのであれば、休日出勤したわけではないのでその部分の割増は発生しません。
基本しないと思います。 言って来た方に確認をしてみてくいださい。 休日出勤なのかシフトの変更なのか。 休日出勤となれば割増賃金が発生しますが、シフト変更であれば関係ありません。
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