解決済み
持病による不調と労災による不調は病院で見分けがつくのでしょうか? 先日、弊社の従業員が仕事中に軽微な事故を起こしました 幸い大きなケガはなかったのですが念のため病院受診をしてもらいました 数日の受診で済むかと思いきや、その後も「仕事中のケガ」を理由に早退をして受診しています ちなみに早退しても労災ならお給料は出ます 少しうがった見方かもしれませんが、仕事中にケガをしたのを良いことに、給料をもらいながら無料で持病の治療をしているようにも思えます もちろん確証は無いので、下手なことは言えないんですけど… 個人情報管理が厳しいこのご時世で、 従業員が受診している病院に連絡したら、労災なのか医療保険を使っているのか教えてくれますでしょうか?
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>持病による不調と労災による不調は病院で見分けがつくのでしょうか? 明確に「つきません」です。 病院、医師は「なんの病気、症状か」の診断はつけれます。しかし「なぜそうなったのか」は患者からの一方的な情報しか入ってきませんよね。 例えば打撲。 本当は会社での労災事故であっても、「家でDIYしている時に角材に当たって」と患者が言えば、それを信じるしかないのです。 なので「診断書は病状の証明にはなっても、原因の証明にはならない」のです。 よってその怪我や病気が「業務上の労災かどうか」を判断するのは病院ではなく「労働基準監督署」です。こちらは会社に対して「いつ、どんな状況で、なにが原因でこうなって、誰がそれを確認したのか」などを調査をしますので。 >従業員が受診している病院に連絡したら、労災なのか医療保険を使っているのか教えてくれますでしょうか? 100%教えてくれません。 確実に患者の個人情報ですから。 しかし労災申請は会社の証明が必要な上に、先ほども書いたように会社には調査がありますので、「会社に黙って労災申請して、会社が知らない間に労災保険が使われている」ことも100%ありません。 なので「労災なのか医療保険を使っているのか教えてくれ」と聞く意味もありません。
なるほど:1
そうだね:1
ありがとう:1
えーと、持病ですから被災した部位と同じなら労災は下りないと思います。 よく腰痛について議論されますが、持病で腰痛を治療していた人が、仕事でギックリ腰をやった時に労災になるか。これは突発性がある疾病のギックリ腰だから労災が下りるんです。 ギックリ腰ではなく腰痛が悪化したという症状の場合は労災は下りません。 これを今回のケースに当てはめると、持病ということは既に通院していた疾病ですよね? ここと同じ部位がそうでないか。また突発性のある疾病かそうでないかで分かれます。 ちなみに病院への問い合わせですが、何も教えてくれません。
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