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職場に疑問を抱いたので誰が教えてください。 今日、職場で正社員だけ誓約書を書かされました。 内容は「月の残業は30時間…

職場に疑問を抱いたので誰が教えてください。 今日、職場で正社員だけ誓約書を書かされました。 内容は「月の残業は30時間のみする」というものです。これにより30時間を超えた残業は全てサービス残業になるようです。 これは明らかにアウトですよね? 誓約書はその場ですぐ回収されてしまいました。 何でもいいので誰か教えてください。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    賃金の発生する「労働時間」とは、 最高裁判所が「使用者の指揮監督下にある時間」と判例を示しました。(法律に労働時間の定義がないため。:三菱重工業造船所賃金カット訴訟:平成12年3月9日 https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail6?id=18842) なので会社が命じるのは月に30時間しか命じないってことなら問題ありません。 それ以上、命じたのに30時間分しか賃金は支払わない、と言う誓約書なら違法です。 それ以上、命じられていないのに、自身の判断でやるのは、個人の自学研鑽、スキルアップなど、あくまで個人の時間なので問題ありません。

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  • 30時間以上の指示あって給料出なきゃ労基ですね…30時間以上勝手にやったら会社から文句言われそう。(金は貰えるだろうけど…) 気になったのは… 逆に仕事無くても会社で暇つぶして30時間残業した事にしなきゃならないですね… 指示された誓約書通り30時間の残業で待機してます。指示下さいが通りそうw 「月の残業は30時間迄にする」でなく「月の残業は30時間のみする」なので… アホな会社ですね…

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  • 「月の残業は30時間のみする」 じゃあ、30時間したらもう残業しなければいいのでは?、と読み取れます。 残業代を支払わない場合、残業拒否ができますので、30時間を超えた分は払わないというのなら、その月に30時間してしまったら、月が変わるまでは定時で帰ればいいのでしょう。

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  • 書面の内容が 月の残業は30時間のみする であって、 それ以降はサービス残業 というのはこちらの汲み取った 内容であれば それだけだと ちょっと難しいですね。 実際に30時間以上の労働で賃金を払われなかったという事実があるならば 労基に行けば良いです。

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