解決済み
ハローワークで失業保険を申請しますが、障害者手帳が申請中でまだ届いていません。その旨伝えて後日提出すれば失業保険の受給期間は障害者区分になるのでしょうか?
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働きたい気持ちはあるけれど、今は病気等で働けないと診断書をもらえるなら、受給期間の手続きを延長することはできますが、手帳がないのに通るかはわかりませんが、窓口で相談するのが一番確実な解決策をもらえます。私は県外で退職して手続きが遅れた時に相談したら、病気療養中だったということで、色々必要な書類教えてもらって手続きできたので。電話ではなく窓口で専門の人に聞いたほうがいいです。
失業保険の受給資格要件を満たしていれば、障害者手帳の有無に関わらず一旦は一般の受給者として失業保険を受給することができます。ただし、障害者手帳が後日交付された場合は、その時点で障害者区分への変更手続きを行うことで、障害者に適用される延長された受給期間が適用されます。障害者手帳の交付を受けた際は、すみやかにハローワークに提出し、手続きを行うことをおすすめします。 ※この回答は生成AIで作成したものであり、最新の情報や完全な正確性等を保証するものではありません。
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