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労災に詳しい人に至急回答お願いしたいです。過重労働による心疾患と精神疾患の発症で、労働基準監督署に心疾患と精神疾患の両方…

労災に詳しい人に至急回答お願いしたいです。過重労働による心疾患と精神疾患の発症で、労働基準監督署に心疾患と精神疾患の両方で労災の申請を出しています。この場合労災認定が両方共におりたら休業補償などどういった対応になりますか?回答の程宜しくお願いします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    過重労働による心疾患と精神疾患の労災申請について、労災認定が両方とも下りた場合の休業補償について説明します。 労災認定が下りた場合の休業補償 休業補償給付: 労災認定が下りた場合、休業補償給付が支給されます。これは、業務上の災害により休業せざるを得なくなった場合に支給されるもので、平均賃金の60%が支給されます 休業補償給付は、休業4日目から支給されます 療養補償給付: 治療費は全額労災保険から支給されます。労災指定病院での治療費は窓口負担がなく、指定外の病院でも全額が後から支給されます 後遺障害補償給付: 治療が終了しても症状が残る場合、後遺障害等級に応じた補償が支給されます。精神疾患の場合、最高でも9級(もしくは12級)とされており、一時金が支給されます その他の補償 慰謝料: 労災保険からは慰謝料は支給されませんが、会社に対して損害賠償請求を行うことが可能です まとめ 労災認定が下りた場合、休業補償給付として平均賃金の60%が支給され、治療費も全額補償されます。後遺障害が残る場合は一時金が支給されますが、慰謝料は労災保険からは支給されないため、会社に対して別途請求することが可能です。 以上のようなことが考えられます。

    ありがとう:1

  • まず単純に「二重取り」は出来ません。 なので二倍貰えるということにはなりません。 まさか心疾患と精神疾患が「同日に発症(診断を受けた)わけではないのでしょうし、休業補償給付はそれぞれの疾患において「労務不能診断」がある期間のみの支給ですので、仮に 「心疾患」の発症が2月1日、労務不応期間が4月末まで、 「精神疾患」の発症が2月15日、労務不能期間が6月末まで、 であれば、休業補償給付の対象は2月1日~6月末まで、になります。 ただこれ、精神疾患の診断日の方が先なら両方の認定もあり得るかもですが、心疾患の診断日の方が早いなら、精神疾患の方は認定されない可能性がありますね。 特に心疾患の診断日から1か月後に精神疾患も診断された、とかならまず認定は無いでしょう。なのでそれぞれの科の初診日が重要になりそうです。

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