解決済み
社会保険についての質問です。 今まで週の内30時間超えてたので社会保険に加入してたのですがこれからは、週の内30時間未満(28時間)になります。その場合でも社会保険って加入したままに出来るのでしょうか?それとも外れた方が良いのでしょうか? どなたか分かる方いらっしゃいましたら詳しく教えていただけると助かります。
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社会保険の加入の可否は原則として契約上の労働条件を優先して判断されるものですので、契約上の労働条件が加入条件を満たしていれば、実際の勤務実績が加入条件を満たさなくても脱退する必要はありません。但し、契約上の労働条件が加入条件を満たしていても、実際の勤務実績が2ヶ月継続して加入条件を満たさず、3ヶ月目も継続して実際の勤務実績が加入条件を満たす見込みがない場合は、3ヶ月目に脱退させられます。 以上が通常の流れになりますが、今年の10月に施行される適用拡大により従業員(厚生年金被保険者)が常時51人以上の事業所にも時短労働者の加入条件が適用されますので、該当する場合は、週の所定労働時間が20時間以上あれば加入し続けることは出来ます。加入条件は、全ての条件を満たすことにより成立しますので、ひとつでも満たさない条件がある場合は加入することは出来ません。 時短労働者(パート・バイト)の社会保険加入条件 ①週の所定労働時間20時間以上 ②月の所定内賃金88,000円以上 ③2ヶ月を超える雇用の見込みがある ④学生ではない(夜学・休学・定時制・通信制を除く) ⑤従業員(厚生年金被保険者)が常時101人以上の社会保険適用事業所、又は、任意適用事業所である。 (令和6年10月以降は51人以上) 又は、任意特定適用事業所である。 ①~⑤【全て満たす】 加入条件にある『所定』とは、契約で決められている労働時間と賃金のことです。実際の勤務実績ではありません。 ②月の所定内賃金には、残業代、交通費、○○手当は含まれません。時給制である場合は、時給×月の所定労働時間で求めます。
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