解決済み
アルバイトの有給についてです。 去年の4月から約1年半程同じところで週4日バイトをしていて、現在まで有給を5日間使いました。週4勤務なので7日間有給が付与されていると思ったのですが、先日見たら有給残数が0日と書いてありました。 週4勤務でもバイト先によって有給は5日間しか付与されないのでしょうか?
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有給の付与日数は労働基準法で決まっているので会社によって違うということはないと思いますよ ただ有給の日数は基本的に所定労働日とその出勤率によって計算されるため、実際には週4日出勤していても雇用契約を週3日で結んでいればそのぶんしか付与されません それと勤続1年半ということですが、以上か未満かもポイントです 有給というのは初回は勤続半年、それ以降はそこから1年ごとに加算されていきます(所定労働日の出勤率が8割以上、勤続年数が長くなるにつれて付与日数も少しずつ増える、有効期限は付与日から2年で使わなかったぶんは消滅) なので今ちょうど2回目の有給付与があったかどうかという時期になるわけですが、5日は使ったことがあって現時点で0ということは「契約が週3日(週3だと初年度の有給は5日)になっていて2回目の有給はまだ付与されていない」という可能性が高いと思いますね
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