解決済み
育休について。23歳妊娠4ヶ月です。 仕事(放デイの保育士)を2023年11月から務めています。 妊娠が分かり、予定日が3月です。産休からそのまま育休を取りたいのですが、務めた期間が12ヶ月以上ないと育休は取れないのでしょうか??(ネットで見ました) ちなみに、7月22日からつわり症状で傷病手当を貰いながら欠勤中です。9月5日からは復帰しようと思っています。 また、お給料は24万程度ですが、育児休業給付金は月においくらくらいなのでしょうか? 雇用契約は期間の定めなしです。
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勤務先に、入職1年未満者の申出拒絶の労使協定があるのか確認ください。なければ休業申出できます。 問題は休業できたとして、給付金受給資格あるかどうかでしょう。休業開始前2年間に給与のつく働いた日11日以上ある月12個月必要です。前職から現職の合間、1年あいておらず、ハロワのお世話になってなければ、前職雇用保険被保険者期間が通算できます。1年以上あいた、あるいはハロワで失業給付を受けたのでしたら、現職の期間での判定になります。 7/22~9/4病欠されたとのこと、11日ある月のカウントは暦月でなく、育休(救済措置として産休)はいる日の前日起算する月になります。育休5/11開始なら、5/10(産後休業最終日)~4/11、4/10~3/11、とさかのぼりながら各月11日以上働いた月を数え上げるからです。当該病欠期間が2か月になるか0か月になるかは実際の出産日が確定しないとわかりません。ぎりぎりあるかないかでしょう。 あるとして、休業前さいごの6カ月(こちらは給与締め日を含む完全月に11日以上勤務した月が対象)総支給額180で除した日額にして、67%(休業181日以降は50%)です。
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