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公立高校の非常勤講師についてです。 仮に受持時間を週18コマだとして、これだと20時間以下なので社会保険加入の対象外ですよね?ただ、18コマの授業のために、授業準備があり、その分は労働時間に含まれないのはおかしくないですか? そもそも、自治体の言い分だと、時給の中に授業準備分の給料も含んでいるとのことなら、18コマ+α働いているということになり、社会保険加入の対象になると思います(αは2時間以上はあると思います) もし、自治体側が18コマしか働かせていないというなら、授業準備分の給料はどこが賄うことになるの?ってなりますよね? どっちに転んでも、自治体の言っていることは支離滅裂なような気がしますが、なぜこんなことがまかり通っているのでしょうか? 要は、授業準備分の給料を払って、社会保険に加入させるようにしないといけないような気がします。 こういう訴訟とかした講師はいないのですか? ちなみに、授業中に生徒にプリントなどやらせて、その間に講師は授業準備ってのはありですか?
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>どっちに転んでも、自治体の言っていることは支離滅裂なような気がしますが、なぜこんなことがまかり通っているのでしょうか? 講師という仕事の性質上、これは致し方ないと思います。 わたしも講師をしていたことがあり、あなたの言うことはごもっともであると思いますが、それをスタンダードとしてしまうと、例えば お笑い芸人のネタ作りは プロ野球選手の練習は プロレスの稽古は こういうことの考え方が変わってくるのです。 むろん、そういうことを含めて、「準備は労働である」日本国はそういうふうに考え方を変えるということも一つであると思いますが、現状のところ、そうなっていないということです。 また、保険に関しては、現状、不公平が生じているのは事実であり、それを改めるべし、法改正をすべし、ということのほうが整合性はあると思います。 そのために授業準備が等しく労働とすべきというよりは 18時間がダメで20時間がいい。この是非を問うべきである そんな風には思います また個人的には、制度の制定されたころに比べて働き方が多様化しているので 保険は国民健康保険に一本化して企業負担なし 年金は国民年金に一本化して企業負担なし こういう形で負担を均一化していくことも一案だと思います。 今は、年金保険や扶養の損得が、職業選択にかなり影響してしまいますからね・・・・さざえさんの時代とは異なる家族構成に対応した制度に見直すべきだとは思います
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