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有給休暇についての質問です。 デパートのテナント店舗で働いているのですが、木曜日〜土曜午前中が台風の影響でデパート自体…

有給休暇についての質問です。 デパートのテナント店舗で働いているのですが、木曜日〜土曜午前中が台風の影響でデパート自体営業しない事になりました。私が働いている会社の意思はもちろん関係なくです。 そして昨日出勤した際シフト表を確認したら、休業になった分が有給休暇になっていました。 (まだ有給が付与されていないパート、有給が残っていない人は減給になると言っていました。) これは問題ないのでしょうか? それと年間5日間の有給を使わなければならないアレですが、勝手にシフトに組み込まれて使われるのですがこれはアウトですよね?

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回答(3件)

  • 「勝手に」有給休暇となるのは問題(違法性がある)です。 しかし、 「有休が無い、有給が残ってない人」が無給になるのはごく普通のことです。 なのであなたの場合、 「有休を使わず、無給休業の扱いにしてください」と会社に言うことは可能です。 >年間5日間の有給を使わなければならないアレですが、勝手にシフトに組み込まれて使われるのですがこれはアウトですよね? あなたが5日分の休暇を使う意志を示さないなら、会社は無理にでも使わせたにとならないのでその場合は合法です。 例えば、1年のうち10か月が過ぎても一向に5日分消化してくれないので、とかならOKになる場合がある、ということです。 それとそもそも「計画的付与」なら問題にはなりません。

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  • >昨日出勤した際シフト表を確認したら、休業になった分が有給休暇になっていました。 だめですよ 台風のような自然災害が理由のときは休業手当の対象とならないので基本的にその日は無給となります 有給のある労働者については、会社が有給にするかどうかを確認して労働者が有給にしたいと希望したときは有給にしていいですが、会社が勝手に有給にすることはできません >それと年間5日間の有給を使わなければならないアレですが、勝手にシフトに組み込まれて使われるのですがこれはアウトですよね? ダメです 労働者に会社からの時季指定のためであることを伝えたうえで、時季について労働者に希望を聞いてからでなければ会社から指定することはできません 計画的付与であれば労使協定が締結されていなければいけません

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  • 天災の場合は休業補償の対象にはなりません。 どうするかは会社次第なので問題はありません。 計画的付与という法的に認められた制度を利用してるなら、労働者に5日分残して、あとは会社側が有給指定できます。

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