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失業手当について質問です。通常、雇用保険加入期間が1年未満の場合は失業手当の受給資格がありませんが、会社都合による退職では、被保険者期間が1年未満でも受給できる場合があります。具体的には、「賃金の支払い対象となった11日以上の労働がある月が6ヶ月、雇用保険に加入期間6ヶ月以上」が条件となります。 ↑ この様になっているのですが、自分が働いた期間7ヶ月で、間に自分の病気5日間と大雪で会社判断の休暇が2日と長期連休が重なり10日間しか行けなかった月があります。 会社都合による退社なんですが、この場合7ヶ月中、1ヶ月10日しか出勤してないという事で、給付されないのでしょうか? 詳しい方いましたら是非教えて頂けませんか?
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7か月のうち、一か月だけその状態なら7-1は6なので、支給されるのでは? >自分の病気5日間と大雪で会社判断の休暇が2日と長期連休 会社判断の休業は出勤扱いでは?また、月に10日しか出勤していなくても、11日以上または80時間以上の出勤なので、雇用保険被保険者期間に含まれる可能性はありますね。
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