解決済み
非常勤公務員としてボーナスあり有休あり月給で、保育士として働いています。 有休が全て無くなり(子供の体調不良等で)、欠勤扱いとなった場合、無くなった次の月から減給になりますか?あと、欠勤で減給となった場合、ボーナスも減ったりするのでしょうか?
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子の看護休暇は、使えないのでしょうか? それも使えず有給ゼロですと、おっしゃるとおり欠勤になります。 欠勤は給料減額され、ボーナスも減ります。
公立会計年度(週30時間非常勤)保育教諭をしています。 勤務市は有給の看護休暇があります。 非常勤保育士ということは 会計年度でよね?会計年度の概要をもらってるはずなので確認してみてはどうですか? 欠勤で減給は聞いたことないですが気になるなら園長/所長に聞いてみると良いですよ。
他の回答者さんの看護休暇は、欠勤にはならないにしても有給・無給の制約はありません。一般には公務員と言えども無給でしょう。従ってその場合であっても欠勤控除はされると思います。
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