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実質「解雇」ではありませんか? 上記事案に遭遇したので質問します。 (1) 33歳、男 司法書士事務所勤…

実質「解雇」ではありませんか? 上記事案に遭遇したので質問します。 (1) 33歳、男 司法書士事務所勤務(勤続2年6か月) 事務所は司法書士と自分の2人 (2)半年ほど前より退職の意向を申し出ていた 理由→事務所の司法書士が86歳と高齢であり、 物忘れや勘違い、思い込みなど激しく、事務所 として業務に支障をきたしている。本人は退く ことなど1ミリも考えていない。 勘違いや思い込みによるお客様や法務局・市役所等の 擦り合わせや関係修復を私がしてきたが、司法書士 自身は何とも思っていない。 以前知恵袋に投稿したが、高齢司法書士は紙パンツを 使用しており、交換をしていない。そのため尿臭が ひどいときがあり、そのことを伝えても改善しない。 心身に支障をきたす恐れを感じ、退職を決意した。 (3) 6月24日、退職が許可された。しかし、後任の事務員が 採用されその後2カ月程度で業務を引き継ぎ、その後の 退職であるということ。2カ月の程度の引継ぎは必須だと。 納得はいかないが、自分の前任者もそのようにして退職 しており、高齢司法書士にこれ以上異議を述べても聞く 耳を持つはずがないと感じる。 (4) なかなか応募がなかったが、先日ハローワークを通じて 募集があった。私の不在中に面談を行った様子。 (5) 8月28日、「応募者を採用する。9月上旬から中旬位の日付で 退職願を出してもらって構わない」と言われる。 「2か月の引継ぎ期間はどうするのですか」と尋ねると、 「方針が変わった」とのことで、1週間から10日程度の引継ぎ 期間を設けるとのこと。 (6) 「前任者が一度合意した退職日を伸ばされていた」「2カ月程度 の引継ぎは必須」であることから、私は次の準備をせず、引き 伸ばされてもよいようにしていた。しかし、これでは、実質「解雇」 ではありませんか? 「辞められる」という事実に変わりはありませんが、退職までの条件 を「方針が変わった」の一言で変更するのはおかしいと思います。 質問は以上です、ご回答アドバイス等よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    貴方が退職願或いは退職届を出す限りにおいて、どのような理屈を述べようと解雇とはなりません。

  • 退職届を出してもらって構わないというだけなので、1ヶ月以上先の日付で記載すれば良いと思います。 変わっていてはダメだとは言われていないので、主様が今から準備しつつ退職日を申し出たら良いと思います。 もし早めに出すように指示があり、それが1ヶ月以内の日付だったらその期間は解雇手当をと伝えてもらうか働くかではないでしょうか?

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