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有給休暇について質問です。 私の勤務先は社員3人パート1人と社長の小さな会社です。

有給休暇について質問です。 私の勤務先は社員3人パート1人と社長の小さな会社です。4月ごろに「今年から有給休暇の繰越し無くしたから、事務1人で今まで休みにくかったやろうけど、月1とか休むようにして下さい」と社長に言われました。 元々、有給消化表があるんですが繰り越されたことはありません。お盆と年末年始の土日祝以外の平日は、強制で有給消化です。だからそれ以外取らなければ10日ほどあまるんですが… ネットで調べて、「有給の繰越しは、2年前のは消滅するが、その年の余りは翌年に持ち越せる」とありますが、友達が送ってくれた資料には「繰越しは会社の義務で消すのは違法」とあったのですが、その後自分で調べてもその言葉には辿りつきません。送ってくれた資料も消えてしまいました。 繰越すか、その年の余りも消滅かは会社が決めれるのでしょうか?法律で「余りは翌年1年繰越す!」と決まっているのでしょうか? 詳しい方教えてください。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    難しい言い方をすると、年次有給休暇の消滅時効は2年です。つまり、年次有給休暇が付与されてから2年経過すれば、年次有給休暇は残っていても消えます。 繰り越すというとわかりにくいですが、付与から1年経つと残りの有効期間が1年になるということです。したがって付与から1年しかたっていないのに消滅させてはいけません。 また、年次有給休暇は新しく付与されたものから消化させても違法ではありません。2025年3月まで有効な年次有給休暇と2026年3月まで有効な年次有給休暇がある場合、2026年3月まで有効な年次有給休暇の先に消化させてもいいということです。

  • 会社の義務ではなくて、労働者の権利。 その時効が付与から2年 労働基準法第百十五条 (時効) この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。 ただし管理簿を作ることと、1年間に有給5日を取らせることは会社の義務。 強制的に取らせることも違法ですが、主さんの場合は取りにくかったのを取って下さいってことだから目を瞑ることにして。 基本的に会社は有給申請を拒否してはいけないし、申請理由も不用。

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