解決済み
産前産後休業時に支払われる手当、社会保険料の免除について。 https://manekomi.tmn-anshin.co.jp/kakei/17665700#c17665700_h3_s1こちらのサイトである程度わかりましたが、有識者の方教えてください。 有給を使って賞与支給月から産休に入るか、産前6週ギリギリまで働いて賞与支給の翌月から産休に入るか、検討中の者です。 計画出産を予定してるため、本当の出産予定日より2週間早く出産予定です。早めに産休に入ることで出産手当金を産前6週フルにもらえると思いますが、この「有給」というのは、働いたとカウントされる有給休暇の認識で合ってますか? また、社会保険料の免除について。 賞与支給月から有給を数日使って産休に入る場合も最終出勤日が賞与支給月であれば、その月から社会保険料が免除になるということでしょうか?サイトの図は、賞与支給月から育休に入った場合の図でしたので。 賞与支給月が12月で、産前6週目が年明けすぐなのです。ほんの数日早めに産休に入るだけで保険料の免除など恩恵が大きすぎ?だなと感じまして。 どうぞよろしくお願いします。
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出産手当金は産休期間(産前6週、産後8週)に休んでいて給与を貰っていない場合に貰えるものです。 早めに休みに入っていても有給(給与の支給がある)ならその分の出産手当金は貰えません。 予定日2週間前に出産する場合、出産手当金を満額貰いたいなら産前8週から無給で休む必要があります。 社会保険料免除の対象になる産休と産前に休むのとでは少し意味が違います。 法的な産休は出産前6週間を指し、それ以前に有給消化などで休むのは産休ではなくただの有給休暇です。 社会保険料免除の対象になるのは産休育休期間のみであり、有給休暇の場合は免除対象外です。 なので重要なのは「最終出勤日がいつか」ではなく「産休開始日がいつか」です。 賞与支給が12月で本来の産休開始日(予定日6週間前)が1月なら賞与の社会保険料が免除されるかどうかは出産日がいつになるかにかかってます。 出産日を基準とした産休開始日(出産日6週間前)が12/31以前になるなら賞与の社会保険料免除を受けられますが1/1以降になるなら免除は受けられません。
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