解決済み
有給休暇の日数についてです。労働が週5日(1年間の労働が217日以上)の場合、最初の半年に取得できる有給は1年間の労働日数の217日以上には間違えなくなりませんが、最初の半年での取得できる有給の計算はどうしたらいいのでしょうか? 又、例えば 最初の半年は週5日勤務で10日の有給を取得したのち次の1年が週1日になった場合は1.5年目の有給取得日数はどうなるのでしょうか? 逆に最初の半年に週1日勤務で1日の有給を取得したのち次の1年が週5日の場合1.5年目の取得はどうなりますか?
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契約上、週の所定労働日数が5日となっている場合、(1年間の労働が217日以上)の部分は関係ありません。 ですので、最初の半年に10日付与されます。 (1年間の労働が217日以上)は、週以外の単位で勤務日数が決まっている人の場合に適用されます。 厚労省サイト(2)表右下の※の説明を参照 https://www.mhlw.go.jp/new-info/kobetu/roudou/gyousei/dl/140811-3.pdf >最初の半年は週5日勤務で10日の有給を取得したのち次の1年が週1日になった場合は1.5年目の有給取得日数はどうなるのでしょうか? 逆に最初の半年に週1日勤務で1日の有給を取得したのち次の1年が週5日の場合1.5年目の取得はどうなりますか? 有給の日数は、付与日時点での労働契約の内容によりますから、 週5日勤務で10日の有給を取得したのち次の1年が週1日になった場合は1.5年目の有給取得日数は2日+前回付与の未消化分となります。 最初の半年に週1日勤務で1日の有給を取得したのち次の1年が週5日の場合1.5年目の取得は11日+前回付与部の未消化分となります。 一度付与された有給が増えたり減ったりはしません。
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