教えて!しごとの先生
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雇用契約について質問です。 内定をもらった企業から契約書が届いたのですが、勤務時間は8時間と記載があります。 で…

雇用契約について質問です。 内定をもらった企業から契約書が届いたのですが、勤務時間は8時間と記載があります。 ですが直接配属先に尋ねたところ、実際の勤務時間は固定で9時間となるそうです。8時間を超える部分は残業代が出るのかと思いきや、残業代は出ないとのことです。 これは違法にはならないのでしょうか? 残業代が出ないとなると、月給を時給に直すと最低賃金を下回ります。 さすがに辞退するつもりですが、違法とならない例外などがあるのでしょうか?

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回答(1件)

  • 労働基準法により、以下のように定められています。 1. 法定労働時間: 労働基準法では、1日8時間、1週40時間を法定労働時間と定めています。 2. 残業代: 法定労働時間を超える労働(時間外労働)には、通常の賃金に対して最低でも25%の割増賃金を支払う必要があります。 3. 例外: 特定の職種や役職(例えば管理職)には、残業代の支払いが免除される場合がありますが、一般的な労働者には適用されません。 したがって、契約書に記載された勤務時間が8時間であるにもかかわらず、実際の勤務時間が9時間であり、 かつ残業代が支払われない場合は、労働基準法に違反している可能性があります。また、最低賃金を下回る場合も違法です。 このような状況に直面した場合、労働基準監督署に相談することをお勧めします。彼らは労働者の権利を守るためのサポートを提供してくれます。 mhlw.go.jp. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html. 何か他にご質問があれば、どうぞお知らせください。 オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。

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