解決済み
業務委託の整体院で働いています。 業務委託で完全出来高制なのですが、週5日のうち、3日は、8時間以上拘束。2日は、11時間以上拘束が決められています。 患者さんがいないときは、チラシ配りや買い物に行かされます。これだと雇用契約になるのですか?また、辞めるときは、いつまでに言わないといけないのですか? 始めのうちは患者さんがいないので、稼げないので、以前すぐにやめてしまった人がいたのですが、 その人に、規約違反だとか、クビ扱いだとか言ってました。一応契約書には3ヶ月前と書いてあるのですが、 これは有効なのですか?このようなことを、労働基準局などに言ったら、指導してくれるのですか? 長くなりましたが、よろしくお願いします。
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>患者さんがいないときは、チラシ配りや買い物に行かされます。 指揮命令があるのであれば、労働契約です。 拒否すればいいだけだと思いますけどね。 >一応契約書には3ヶ月前と書いてあるのですが、 これは有効なのですか? 業務委託契約であれば、契約の内容ですね。 労働契約だと、3ヶ月というのは、そこまでの期間が合理的に必要かどうかです。 何も記載がないのでれば、民法627条1項や2項が適用され、2週間後に退職の効果が発生します。 ただし、アクアまでも民法なので、2週間を超える予告期間の設定に合理性があるのであれば、認められます。 3ヶ月というのは、労働者の退職の自由を抑制するので、合理性を否定できるものと思われます。 ただし、1年契約とかの有期の契約期間があり、その途中で辞める場合に3ヶ月前というのであれば、その内容になります。 有期契約の場合は、民法の628条が適用され、やむを得ない事由がない場合は、退職できません。
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