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労働基準監督署への相談を検討しています。 私は今、会社で月金の週5で40時間の労働をしています。 同一法人で他事業所…

労働基準監督署への相談を検討しています。 私は今、会社で月金の週5で40時間の労働をしています。 同一法人で他事業所が人員不足に陥り、応援勤務を頼まれました。ところが、それは残業と土曜の休日出勤を強制するものでした。 当初は応援だから、個人的な予定が入っていて勤務できない土曜とかは休めるものだと思って、他事業所の管理者と相談してシフトを決めていたのですが、ここにきて、土曜休んでいたり、残業せずに退社していたことを人事部担当者から勤務実績を出してきて注意されました。 おまけに会社の指示に従ってなかったことに対して反省文(始末書)の提出を命じられました。 これって労働基準監督署に相談したほうがいいような案件でしょうか? 言われた時は冷静になれなかったから怒りしかなかったのですが、冷静に考えたら、人手不足を理由に他事業所への残業と休日出勤ありきでの応援勤務を命じることって違法なのかなとか、そんなことアリなんかな?とか思うようになったので質問させていただきました。 アドバイスよろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    「応援」という言葉を使わずに考えてください。 単に残業や休日出勤の話です。勤務場所が違うだけで。 なので「業務命令」なのか「お願い、依頼」なのかで回答が全然違ってきます。 前者なら命令ですから従う義務があります。その代わりに労基法に基づいた残業代や代休(必要な場合)等を与ええなばなりません。 後者なら断る権限がある中であなたがOKしている状態です。 なのでその点がはっきりしないと、そもそも労働基準監督署に「なんの法律のどの部分に反している」と言いたいのかが明確になりません。その点を教えてください。 尚、組合が無い会社なんてない、という無茶苦茶な回答が出ていますが、労働組合の結成率は15%程度ですので、「組合がない会社の方が遥かに多い」です。

  • 違法ではありませんが、義務ではありません。というのは「依頼」という何とも微妙な状態だからです。指示なのかお願いなのか、これは他人にはわかりません。

  • 労基に行きましょう

  • 労基より組合だよ。なんか最近正義のヒーローみたいに労基労基と語る人が多いけどそんな存在じゃないからね。会社のトラブルを解決するのは企業の組合の仕事です。

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