金融機関から、習い事の月謝の領収証の提出を求められたということでしょうか? 例えば、こういったケースということですか? https://www.smbc.co.jp/kojin/kyouikushikin/ryoushuusyo/ 基本的に、口座振替では領収証を発行しないことが多いですね。 しかし法律では https://www.makeleaps.jp/resources/articles/direct-debit-receipts/ こちらのサイトによると >口座振替の利用時に相手から領収書を請求された場合には、企業として発行する義務があります。民法486条にて「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」定められているため、請求に対しての拒否権はありません。 とあります。 なので 習い事の教室に「(金融機関に 月謝の領収書の提出を求められているので) 領収書を発行してください」とお願いすれば発行してもらえる可能性は高いです。 しかし 先ほどの文章に続けて >一方、約定などを定め、事前に領収書の発行を行わない取り決めを両社で行っている場合はこの限りではありません。 とありますね。 例えばですが、こちらの習い事の場合 https://gkmorimoto.com/materials/162350532535901.pdf >なお、領収書は発行されませんので、口座振替金額をご確認ください。 とありますから、 おそらく最初の契約の段階で、領収証の発行をしない事を同意のうえで受講契約をされているのだと思いますから、この場合は通帳のコピーと合わせて間違いないか、通帳の原本も 金融機関の窓口で提示しなければならない可能性もありますね。 コピーだけでいいか、原本を見せる必要があるかは、金融機関次第かと思います。 まずは、習い事の教室との契約がどのようになっているか確認と、 領収証を発行してもらえない状態なら 領収証の提出を求められている金融機関に問い合わせるのが正確な情報が得られると思います。
なるほど:1
銀行口座の取引履歴が支払いの証拠になるので一般的に領収書はありません。
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