教えて!しごとの先生
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鬱での休職期間中の、産前産後休暇及び育休に関して教えてください。 まず前提条件を説明させていただきます。 ⚫…

鬱での休職期間中の、産前産後休暇及び育休に関して教えてください。 まず前提条件を説明させていただきます。 ⚫︎正社員として現在の会社に13年勤務しておりました。⚫︎職場の直属の上司からのセクハラ、パワハラ、モラハラ、またストーキング行為により摂食障害、うつ病、PTSDを発症しました。(録音データなどにより事実加害行為があったことは警察や会社には立証済みです)※当該上司は別の社員にモラハラ,パワハラで訴えられ退職済み ⚫︎ずっと職場にはうつ症状もろもろ隠していましたが、ついには職場にいても、震えや嘔吐が止まらなくなりまた体重も20キロ落ち低体温、低血糖や気絶などを起こし度々倒れていたので隠しきれず休職を取ることに(医師診断書に基づき) ⚫︎妊娠していることには気づいていたものの、当該上司からの嫌がらせが怖くて会社には報告していなかった 会社の流れとしては 有給消化→欠勤(1年)→休職2年(傷病手当の給付) となっております。 上司に全く休暇をとらせてもらえなかったため 溜まりに溜まった有給があり現在は有給休暇消化をしているところです。 そこで疑問が湧きました。 法的に、妊娠、出産における 産前産後休暇、及び、育休(最大2年)を取得する権利があると思うのですが 現在は、診断書をもとに休職をしている状態です。(正確には有給が残っていたので有給消化中) 休職期間中に、産前産後休暇及び育休を取ることは可能なのでしょうか? また育休終了後に、精神的な不良が改善していない場合 医師の診断書があれば育休から休職とすることはできるのでしょうか? 正直ベースに 被害を受けていた期間が3年間と長く 本当は訴訟を起こして相手を苦しめてやりたいと思っていますが、できない事情があります。 そうなると望むのは なるだけ平穏な環境でゆっくりと休みたい。それだけです。 産前産後休暇、育休を取ると 休職の権利を失ってしまうのか 産前産後休暇及び、育休をとった後でも、診断書があれば休職を引き続き取ることはできるのか お分かりになる方がいらっしゃいましたら教えてください。

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回答(1件)

  • ① 「休職制度」は、勤務先独自の制度ですので、 勤務先の規約に従う。 ② 「産前産後休暇」は、取得できる。 ③ 「育児休業」は、取得できる。 ただし、 質問文の記載内容だと、 「育児休業給付金」は受給できない可能性が有る。 >>有給消化→欠勤(1年)→休職2年(傷病手当の給付) 「育児休業給付金」の算定に使用する給与額について、 遡る要件をいたしていたとしても、 最大「2年、合計4年」しか遡れないため。

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