解決済み
給与の発生する業務について質問です。 飲食店で勤務しているのですが、開店前に納品業者が来るため、勤務開始時間は朝6時15分ですが、5時50分には職場に着きカギを開けることを会社より命じられています。 6時から6時15分まではなにも業務を命じられてはいないので、給与は発生していないのですが、 本来であれば6時10分くらいにつき、お店を開けておけば十分なところ、 業者のために早く来る必要があります。 カギをはやめに開けなければならないというのは業務には当たらないのでしょうか? せめて6時から給与発生しないのでしょうか? ご回答お待ちしております。
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最高裁は 労働時間とは 参考⇩ https://kigyougawa-roumu.jp/editorial/%E5%8A%B4%E5%83%8D%E6%99%82%E9%96%93%E3%81%A8%E3%81%AF/ 「本件会社は,日曜日及び祝日については,本件雇用契約において休日とされていたことから,管理員室の照明の点消灯,ごみ置場の扉の開閉以外には,被上告人らに対して業務を行うべきことを指示していなかったというのであり,また,日曜日及び祝日は,本件管理委託契約においても休日とされていたというのである。 そうすると,被上告人らは,日曜日及び祝日については,管理員室の照明の点消灯及びごみ置場の扉の開閉以外には労務の提供が義務付けられておらず,労働からの解放が保障されていたということができ,午前7時から午後10時までの時間につき,待機することが命ぜられた状態と同視することもできない。したがって,上記時間のすべてが労基法上の労働時間に当たるということはできず,被上告人らは,日曜日及び祝日については,管理員室の照明の点消灯,ごみ置場の扉の開閉その他本件会社が明示又は黙示に指示したと認められる業務に現実に従事した時間に限り,休日労働又は時間外労働をしたものというべきである。」 ーーーー 何名かで交代で鍵を開錠しているのでしょうか? 質問者さんの勤務日に必ず開錠されているのでしょうか? 納入業者さんの来る日だけ開錠されているのでしょうか? 上記の最高裁の判例からすると、開錠した時間(5分程度でしょうか)が時間外労働とみなされるかもしれません。 納入業者さんに6時に開けてもいいのか交渉されてはいかがでしょうか。 宅配ボックスの大きなボックスのようなものを設置して、納入業者さんに入れておいてもらう。(冷蔵が必要ならダメですが・・) 何らかのアイディアを出して検討されてはいかがでしょうか。
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