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有給休暇の申請していたのに適用されていなかった場合について質問です。 7月に仕事中怪我をしてしまい、次の日から出勤…

有給休暇の申請していたのに適用されていなかった場合について質問です。 7月に仕事中怪我をしてしまい、次の日から出勤ができなくなってしまったため有給休暇+労災の休業補償で休むことになりました。本来であれば前日までなど規則があるかと思いますが、(弊社がどうなのかはわかりかねますが...)今回は急だけど労災ですし有休にできるからとのことで有休を全日消化するという認識で合意していました。 しかし給与明細をみたところ、有休が消化されていませんでした。 私はアルバイトでの勤務なので、有休の計算が直近3ヶ月の合計金額からの算出になります。 7月にとったことにしないと金額が下がってしまいますので、遡って申請し直してもらうことは可能なんでしょうか? (ちなみに前に勤めていた会社は同じような状況になった際は遡ってくれました) 文面でも"申請しました"と社員が対応してくれてますし、もし書類などがいるなら最初からその話が出ていると思うので、自ら書く認識はなかったです。 給与の振り込みは来月になってもいいので、 上記のことを会社に訴えかけることは可能でしょうか? (ちなみにAIに聞いたところできました。笑) また、このような流れがあったにも関わらず、却下されてしまった場合は労基に言っちゃっていいんでしょうか? よろしくお願いいたします!

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回答(3件)

  • ちょっと内容の確認ですが、時系列にならべて矛盾したところありませんか。まず > 有給休暇+労災の休業補償で休む 労災保険の休業補償(平均賃金8割)ですよね。それをとりやめて > 有休を全日消化するという認識で合意していました。 その労災保険給付より会社に休暇日賃金でしはらってもらうということでしょうか。ふつうは被災日含め最初の3日は雇用主が補償せねばならないので、平均賃金6割よりは年次有給休暇をあてて主さんの場合は平均賃金での支払いうける裏技使えます。けれど4日目以降からは労災保険給付受けたほうがお得でしょう。時効消滅まじかな年休日数分あてるという考えかたもなくはないですが。 質問にお答えすると、 休暇日賃金計算の平均賃金は、休暇した日(連続なら初日)の前日からみて直近締め日を起算日とした3カ月ですので、支払い日により計算変わることはありません。 このとこは会社に伝えてもらって大丈夫です。上の書き込み読んでも考え変わらねば、労基署に言ってください。

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  • まず、 ①給料の締め日 ②給料の支払い日 ③有給休暇を取った日 を教えてください。 場合によっては会社は何も悪くなく、あなたが早合点しているだけも考えられるので。

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