解決済み
時間有休について質問です。 「時間単位年次有給休暇の日数」「5日以内の範囲で定めます。前年度からの繰越しがある場合であっても、当該繰り越し分も含めて5日分以内となります。」と書かれていますが、 例えば、5日分以内であれば、3日と設定しても良いのでしょうか? それとも、5日の設定は変更できないのでしょうか? 3日×8時間(所定労働時間)=24時間(1年間に取得できる時間有休) ご教示頂けましたら幸いです。
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質問者さんがどういう立場、経緯で日数決めようって話でしょうか? 質問者さんが労働者で、5日以内の何日でも決めていいのなら、5日以外にするメリット無いのでは。 1日休みたいなら、時間単位有給を8時間使えばいいんだし。 時間単位有給を5日にしたら丸1日での取得が出来ないってのは、有給の不付与とか、有給使用時の不利益な扱いになりそうだし。 質問者さんが人事部や総務部の労務の担当者で、就業規則を決める、改定するような話なら、質問の条件なら何日にしてもOKだと思う。 ただし、最終的に労使の合意とか取れるなら、ですが。 現在時間単位有給の取得が5日までなのを、3日までに変更しようって事なら、↑のように労働者側に何のメリットも無いから、どう考えても揉めると思う。
労使協定により、3日に変更できるかと思います。 有給はリフレッシュが趣旨ですから、過剰な時間単位取得を防ぐためにも、法律で年最大5日分まで(労使協定が必要)となっています。 なお、時間単位の有給は、年5日取得義務に含まれません。
お仕事をお休みしても5日分はお給料を支給しますよ。 と、いうのが有給休暇なので 3日分しか貰わないのはもったいないですよ。 5日分しっかり貰ってくださいね(^-^)
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