教えて!しごとの先生
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懲戒解雇はそう簡単にできるものではなく、逆に訴えられてしまう危険性があるという事を知りました。

懲戒解雇はそう簡単にできるものではなく、逆に訴えられてしまう危険性があるという事を知りました。過去の判例を調べると、物理的な暴力によるハラスメントだったり残業代等の不正受給等、客観的に明らかに犯罪行為ととれるものまで無効になっている例がたくさんあるようです。 懲戒解雇が認められる条件はどのようなものなのでしょうか。

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回答(1件)

  • 禁固以上の刑を受けた場合は懲戒解雇になるでしょう。 あるいは会社の社会的信用を傷つけた場合も対象になります。 SNSへの悪気のない投稿一つであったとしてもです。 そういったことは就業規則の懲戒条項で明確にしておくことが一般的です。

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