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法律の知識を有する人に質問です。 口約束での仕事をボイコットした場合でも法的措置は成立しますか? 私は個人商店を…

法律の知識を有する人に質問です。 口約束での仕事をボイコットした場合でも法的措置は成立しますか? 私は個人商店を営んでいます。脱サラして7年、一緒に頑張ってくれている妻に加え昨年からは新たにバイトも1人雇用し少しずつ事業が拡大していくのが楽しい時期…なんですが、 ある取引先の社長に辟易しています。 3年前から付き合いのある取引先の代表があまりに非常識。 初めは普通だったんですが段々態度が大きくなってきて今では無理難題レベルの要求をさも当たり前にしてきます。 端的に言えば、「明日までに納品して」「3日後打ち合わせ出来る?」等々、 こちらの都合は度外視。断ると駄々をこねます。 「それじゃ俺のお客が困る」ともっともらしいことを言って食い下がった挙句、 「ウチの業績が傾いたら出るとこ出るからな」となんとかの一つ覚えの如く法的措置 をチラつかせます。 「そんな対応じゃいつか信用なくすよ」「客は大事にしろ」等の助言(?)は特大のブーメランで、もはや笑ってしまいますが。 他のお客様が発注書から支払明細書までしっかりやってくださるのに対し、 その社長は書類作成が面倒なのか何なのか注文書を発行せずいつも口頭もしくはテキストだけで依頼してきます。 これは企業で例えると雇用契約書等の公的書類を交わさずに働いているに近い気がしますが、そういった関係性であれば法的措置に出ようにも出られませんよね? 逆に言えばこれまでの言動を理由に私から取引の打ち切りを申し出ても所詮口約束だけの間柄ですから何も問題はないと思うのですが。 私としては昨今の時代背景を考えてとにかく相手に失礼がないように通話もメールも気を付けていますし、先方からの連絡時も極力証拠を残すように努めています。 不本意ながら教えて差し上げたLINEではより一層奴さんの本性が現れた生の文章(客観的に見れば明らかなハラスメント)が送られてくるので、理不尽だと思ったらその画面をスクショしています。 ですのでもし本当に相手が訴訟でも起こそうものなら、こちらはその蓄積した証拠を以て迎え撃つ体制は取っています。 妻とも相談し今後御社との取引は停止させていただきますと近々申し出るつもりですが、期間や職務内容・規則違反ならびに違反時の罰則等々を明記した書類を交わしていない間柄なのでいつ放棄しても問題はないし、それに腹を立てた相手さんが訴訟を起こそうにも起こせない。というのが私サイドの見解です。 お詳しい方に判定をお願いしたいです。 あまり文章化が得意でないため伝わりにくかったら申し訳ないです。 説明し足りない部分があれば補足します。

補足

口約束でも契約成立するんですね。己の無知を知りました。 その社長との契約ですが毎月決まった仕事があるというわけではありません。 現状としては年内まではいくつかありますが、来年1月以降は件の会社との予定は真っさらな状態です。 なので今年いっぱいでの契約打ち切りを通達しようかと妻とも相談しています。 理由などは詳しく言わなくても、それこそ意趣返しをするように一方的に「御社とは今年限りとさせていただきます」と三下り半を突きつけても問題ないでしょうか。 因みに私以上に妻が社長に対して強いストレスを感じています。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    口約束でも契約は成立しますので、これまでの約束は守ることが重要です。 今後の取引については、正式な契約がない部分に関しては断ることに特に問題はないでしょう。 もし今後の取引を停止する場合は、書面で正式に通知することをお勧めします。 これにより、後々のトラブルを避けることができます。また、弁護士に相談して具体的なアドバイスを受けることも有益です。 お話の内容から、口約束ではあるが契約が継続している部分があり、取引を停止できない。 という状況なのかとも思われます。 現状継続している契約内容を明文化すべきでしょう。 その上で、取引を継続しなければならない部分は継続する。 新規の取引は停止する。という区分けが必要と思われます。 何か他にお手伝いできることがあれば、いつでもお知らせください。 オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。

  • 当然に口約束でも契約は成立します。 特に商法上では、 五百九条 商人が平常取引をする者からその営業の部類に属する契約の申込みを受けたときは、遅滞なく、契約の申込みに対する諾否の通知を発しなければならない。 2商人が前項の通知を発することを怠ったときは、その商人は、同項の契約の申込みを承諾したものとみなす。 となっていますので、貴方の返答対応次第では、承諾となりますので、契約不履行により損害が生じれば損害賠償請求が可能。 因みに、法律上「みなす」とは、法律上その様に決める事であり、特約や反証(つまり「違う」と否定)は認められません。

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    ID非表示さん

  • 長々と書いていますが、要点は「取引を止めたい取引先があるが、どうしたらいいか」だけですよね? 「取引を止めます」って、どういう形でも伝えれば良いし、伝わらなくたって、先方が勝手に発注を証としてきたときに断ればいい。「取引しないって言いましたよ」って。 どうせ、「正式に断られていない」とか「手紙など見ていない」とか、ごねるような人なんでしょうし、だからこそあなたは「相手が、ちゃんと取引しないことを承知してもらわないと後々がたいへんだ」って思って手段を考えるんでしょうけれど、そんなのはどうでもいい。 まあ、急に取引をしないと言われたら自分のところに出る損害を賠償してもらうそ、とか脅かしてくるのが嫌なんでしょう? 「できるものならどうぞ。」で相手にしなければいい。 単なる商取引で、契約に至らないってだけなんだから。

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  • 可能性として、その社長さんからの 発注を受けたままの取引が残った状態で 突然、今後一切の取引を断ります、と宣言したら、 その社長さんは、契約不履行による損害賠償を 請求は、やろうと思えばできるとは思います。 ただ、実際には請求しても、トピ主さんから 取れないでしょうね。 口約束でも、契約は成立するのですが そもそも一方的すぎるというか、 無理難題の契約が多く、 日ごろからトピ主さんが疲弊していた状態なら、 仮に調停や裁判になったとしても トピ主さんの言い分のほうが通ると思います。 口約束での契約は成立しますが 公序良俗に反する契約は無効です。 突然、取引を一切やめる連絡をしてもいいですよ。

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