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労働基準法に違反するかどうかについて質問です。私は現在、9:00〜15:00で雇用契約し、パートで働いています。この時間で職場全体のその日の作業が終わることは少なく、残業できるパートさんや社員が残りの業務をしているというのがほとんどです。 パートさんは103万円まで、106万円までと年収を抑えている人がほとんどで、残業するとその金額を超えてしまうので、ギリギリまでは残業しますが、危なくなる休んだり早退して調整しています。 先日、会社の方から残業する人数が足りず、その日の作業終了時間が遅くなるため、パートの中で交代で昼から出勤してくださいと命令されました。来月からそれを踏まえたシフトを組ませられます。 会社側はパートの人数、一人当たりの作業時間は増やさず何とかしたいので、9:00〜15:00のパートさんと、13:00〜業務終了までのパートさんでやりたいということらしいのです (午前中の人数が減るので、あまり変わらないのではないかと思うのですが‥)。 13:00から出社した人たちの終了時間はまちまちですが、本来の契約時間の15:00に終わる事はほぼないと思います。 このように会社都合で急に雇用契約とは違う出勤時間で働く事を強制させるのは、労働基準法に違反することにはならないのでしょうか? 納得いかない命令なので、労働基準監督署に相談も考えていますが、その前にこちらで詳しい方に教えていただければ助かります。 よろしくお願いします。
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労働基準法ではなく労働契約法の話ですね。 このこと自体はとくに問題はありません。 双方が合意の上で労働条件を変更し、そこで改めて雇用契約を締結できればいいです。 ただ、時間帯の変更に応じられない人は辞めてもらうという話になってくると不当解雇になります。 13:00〜業務終了までのパート料金は大幅に上げないと厳しいでしょうね。 経営が下手だと思います。
契約と違う出勤時間を強制させるのは労働基準法違反ではないですが内容によります。しかし残業代を払わなかったり残業割増賃金を払わなかったりすれば労働基準法違反になります。 労働基準法は最低基準でありそれ以外は労使問題になり監督署は介入できません❗ 詳しくはネットで全労連労働相談ホットラインと検索してフリーダイヤルで電話相談してください! ブラック企業をなくしていくには労働者は泣き寝入りせず労働法を学んで正しくキレる‼そして倍返しです。参考にこちらをご覧ください https://youtu.be/ERzTtQb1iow 参考にこちらもご覧ください❗ https://youtu.be/QoUt6-g8xS4?si=nnlaVgOy-M_VRyqX
労働基準法違反ではないです。
労働契約の変更になる可能性があります。変更の場合は本人の同意があれば変更できますが、拒否すれば変更できません。 労働契約の内容によりますが、所定労働時間の変更が契約変更になるのであれば、強制はできません。
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