その書類の作成者の意思がどのようなものであったのかを判断し、それに基づいて決定されます。 例えばB社が「株式会社A建設」に対して売買契約の意思を持って送付したということが客観的に明確であれば、「A建設株式会社」と表記してもそれは有効となります。 しかし、B社が「株式会社A建設」ではなく「C建設株式会社」に送付するつもりで誤記したことが明確であれば、それは「錯誤」(民法95条)として(無効ではなく)取消をすることが可能です。 社員の退職届については、宛名が前株であろうと後株であろうと、A社に対しての退職届であることは明確ですよね。 よって、無効と判断されることはありません。
「おおい、うちは前株だぞ。会社名を間違えるなよ」というだけのことです。 前者は、書類が届いているので、失礼だというだけで、ほかに問題はありません。 後者は、株式会社A建設宛の退職の意思表示が、株式会社A建設に届いているので、失礼だというだけで、ほかに問題はありません。
株式会社は、社名に「株式会社」をつけて法人登記する必要がありますが、それは「株式会社A建設」のように前につけても、「B建設株式会社」のように後につけても構いませんが、登記したその名称がその会社の正式名称です。 書類を送る場合は、社名を間違えているのですから、失礼には当たるでしょう。 退職届の場合は、社名を間違えているのを無効扱いにするしないは、その会社の判断ですので、部外者には分かりません。
「株式会社A」という会社に「A株式会社」という宛名で書類を送った場合、何か問題がありますか? →全く別の法人に対して書類を送ったことになります。 前者の社員が退職する場合に退職届の宛名に、「A建設株式会社 取締役社長〇〇××殿」と書いたら無効になりますか? →無効です。
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