回答終了
給与について質問です。 正社員で働いています。 通常は週休2日制なのですが、毎年繁忙期の3週間は週休1日になり月の出勤日数が3日増えます。それにも関わらず給与は通常の月と全く同じしか支払われません。 これは法律的に問題はないのでしょうか?
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それが、その会社の限界なんでしょう。 その会社の経営を支えたければ その給与条件に従うべきです。
法律上では、変形労働時間制ではない限り、1日8時間、週に40時間を超えた場合は、25%以上の残業割増をした賃金を支払わねばなりません。 繁忙期に出勤日が1日増えて週に40時間を超えているなら、割増賃金を払わねば違法です。 会社によっては年間の変形労働時間制を採用し、繁忙期に出社が増える分、閑散期に休みを振り替える場合もありますので、就業規則を確認することをお勧めします。 法律上ではお盆休みは無いので、お盆の時期に振り替えている会社もあります。
なるほど:1
繁忙期に週休1日となり、出勤日数が増えても給与が変わらないことについて、法律的な観点からお答えします。 日本の労働基準法では、1週間の労働時間が40時間以内、1日8時間以内**であることが原則とされています。また、毎週1日の休日または4週間で4日以上の休日を与えることが義務付けられています。したがって、週休1日でも法律違反にはなりません。 しかし、時間外労働や休日労働が発生した場合には、割増賃金が支払われる必要があります。もし、繁忙期における追加の出勤が時間外労働や休日労働に該当する場合、その分の割増賃金が支払われていないと法律違反となる可能性があります。 mhlw.go.jp. https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/roudouzikan/index.html. オープンチャット「法律相談/被害者救済/相談部屋」 https://line.me/ti/g2/9jhlcxRS-zmRMMVgGDCZ9UMaJM6KjB8bLEiLqQ?utm_source=invitation&utm_medium=link_copy&utm_campaign=default チャットでの相談もしています。
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