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退職時の有給休暇申請の拒否について質問です。

退職時の有給休暇申請の拒否について質問です。私は今月末での退職を申し出ましたが、退職まで19日時点です。会社の就業規則では、退職の14日前に申し出ることが条件となっており、この点に関しては問題ありませんでした。 しかし、有給休暇と未取得の公休を併せて消化し、最低限の出勤日数で退職しようと考えましたが、会社から「就業規則では有給休暇の申請は7日前までに行うことが必要であり、即座に取得することはできない」として申請を拒否されました。このため、退職までに残っている有給休暇をすべて消化することができなくなりました。 現在決めている公休も動かす事は出来ないそうです。 これは正当な対応なのでしょうか? あまりに酷い扱いに耐えかねて退職を決意したので、わがままを言っているわけではありません。この場では詳細を控えますが、退職の決断には理由があります。有給休暇が消化できないこと自体よりも、退職直前まで嫌がらせを受けているようで、とても悔しいです。 どうかアドバイスをお願いします。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    法律上有給休暇を使用する権利があるので就業規則は関係ないです。 会社が拒否しても申請して休めば良いです。 有給賃金が支払われなかった場合は、 証拠を持って労基に相談してください。

    1人が参考になると回答しました

  • 未取得の公休、の意味は何となく推測できるのですが、もしそうだとすれば、その会社は元々法を守っていないことになります。従って休日以外でも、法に従っていない様々な運用をしている会社ではないかと想像します。そのことはあなたが一番よくわかっていると思いますので、それをどう考えるかですね。もうすぐ辞めるのであきらめる、辞めるので事実関係を明らかにして役所に相談するなどですかね。

    1人が参考になると回答しました

  • > 未取得の公休を併せて消化し この意味しているところが、休日出勤して法定割増賃金一銭も支払われていないということであれば、3年さかのぼり未払い賃金として倍額請求訴訟(労基法114条)されるといいです。 休暇も7日前申出に合理性なければ、休まれて同様に休暇日賃金未払いなら、上記とあわせて倍額訴訟すればいいでしょう。

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  • 有給の承認に対して会社は時季変更を行う権利があります。今回の場合は退職日が迫っており時季変更する変更先がないので、この場合に限り有給の買取による対応が可能ですしそれをするなら合法です。じゃあ買い取ってくださいと交渉してみてください。

    1人が参考になると回答しました

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