解決済み
基本給ありのトラックドライバーです。会社から一年くらい前に突然 「有休をとらない人との不公平をなくすため有給手当をなくします」と言われました。ドライバーは大体総額32万としたら35%が基本給で(11万くらい)で残りは手当と歩合になります。 それまでは有給手当として6千円ついてましたが手当をなくしますと理由は有給をとる人と足らない人で不公平が出るためとメモ程度の紙切れが給料明細に入ってましたが その理由を発信してる人もそういうことを決めた人も事務の人で月給制の人なので 有休を極端な話1っ月取ったとしても給料が減ることがない人たちで ドライバーは歩合分有休をとれば給料が減ります。5日とれば3万減ることになります。 会社から「合法的なことなので違法ではありません」と言われています。 不公平が出るといいながら自分たちには不利益が出ない。風邪やインフルエンザなど休みたくなくても急遽休みになってしまい有休を使う場面が出ると給料が減る。 これって本当に違法性はない?合法的に売るされること?現時点でもコロナ・インフルエンザ・怪我・病気で数日有休を使って休んだ人が多数いますがしっかり歩合なく給料計算されています。今からでも取れますか?
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まずはご自分で書いた文章を読み返してください、 誤字も多いし、文章の意味がわかりにくいです。 有給手当?という仕組みが良くわかりませんが、会社が独自に決めている事なので、詳しく聞いてみないと会社次第としか言えません。 また有給賃金の計算方法は3つあり ①通常通りの賃金 ②平均賃金 ③標準報酬月額による賃金。 会社はどれかを選んでいるはずですが、 読む限りでは①だと思います。 通常通りの賃金を選んだ場合に問題になるのは、歩合制や特別な手当の部分を支払う必要があるのか?となります。 法律で言えば、 歩合の部分も別に計算して支払う必要があるとされています。 ただし、 定められている計算式で計算をしても、普段もらっているような歩合額にはならず、有給賃金としてはかなり下がってしまいます。 これは法律ではどうにもならないです。
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歩合分給与が減るとのことですが、基本給だけしか支給されていないのでしょうか? 労働基準法施行規則で、歩合制の有給取得時には歩合給も含めた賃金をその月の労働時間(従って有給取得日は含まないので、理屈では減らない)で割って、時給を計算しないといけないことになっています。 歩合や手当が考慮されていなければ、違法 されていれば法律どおりとなります。
そもそも有給手当ってものがよく分からんのだけど、有給を消化すれば貰えるものなのか? 有給を使う使わないは本人の自由だし、国から有給を使わせなさいって通達来てるはず。それと雇用契約書がどうなってるのか知らないが、本人の同意なくして一方的に手当てをカットするのは法律違反になる可能性があるけど?
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